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親名義の空き家を売却する方法は?認知症時の対応や売却時の注意点も解説!

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親名義の空き家を売却する方法は?認知症時の対応や売却時の注意点も解説!

「親名義の空き家を売却したい」と思っても、子が勝手に売却することはできません。
とはいえ、住む予定のない空き家をそのまま放置するわけにもいかないため、どうにかして対処したいものです。
そこで今回は、親名義の空き家を売却する方法、親が認知症になった場合の対応や売却時の注意点も解説します。

親名義の空き家を売却する方法

売却したい空き家が親名義の場合、子の判断だけで売却することは不可能です。
ただし、以下の方法であれば、子が親名義の空き家を売却できます。

●代理人となって代理による売却をおこなう
●相続して子が所有者として売る
●親の成年後見人として売却する


なお、代理人となる場合、親が子に売却を委任することを示す委任状が必要です。
また、偽の委任状で売却がおこなわれると、買主が損失を負う可能性があるため、買主は名義人に売却の意思があるかどうか「本人確認」をおこないます。
つまり、たとえ親の代理で空き家を売却する場合であっても、一度親への確認が必要になることは留意しておきましょう。

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親名義の空き家を売却したいのに親が認知症になった場合

親が認知症と診断されると、判断能力がないとされて代理人としての売却ができません。
ただし成年後見制度を利用すれば、親が認知症になった場合の空き家の売却も可能です。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方の介護福祉や財産管理を法的にサポートするしくみです。
成年後見制度には、親の判断力があるうちに契約する任意後見制度と、親の判断能力が失われてから契約する法定後見制度があります。
ただし、成年後見人になっても、親名義の空き家売却は親の保護や支援目的以外ではできません。
たとえば売却益で親の治療や介護をおこなうことなどが目的なら売却が可能です。

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親名義の空き家を売却するときの注意点

住宅密集地や築年数が古い家の場合、近隣との境界が不明瞭なことがあります。
そのため、境界線の問題が起きないように土地境界確定測量をおこなうなど、事前に確認しておく必要があります。
また、親名義の空き家を売却する場合、時期にも注意が必要です。
スムーズさを優先するなら生前贈与を受けての売却がおすすめですが、この場合贈与税の負担が問題です。
親の死後に相続して売却すれば、税負担は贈与時より軽いですが、相続人が複数いると相続できないリスクがあります。
また、家を売却した場合、契約不適合責任を負うリスクが発生します。
たとえば、シロアリ被害などを契約書に記載せず売却した場合、損害賠償請求や契約破棄のリスクがあるため、売却前に家のすみずみまでチェックしておくのがおすすめです。

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親名義の空き家を売却するときの注意点

まとめ

子であっても親名義の空き家を勝手に売却することはできないので、代理人になる、相続する、成年後見人になるなどの手順が必要です。
成年後見人制度は親が認知症になった場合にも活用できる制度なので、ぜひとも検討しておきたいものです。
また、境界線の問題がある、時期によって税負担が変わる、契約不適合者責任を問われるリスクなどの注意点も把握しておきましょう。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
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