所有している土地が都市計画道路予定地の場合、土地を売却したいけれど、どうしたら良いかわからない方もいると思います。
果たして売却可能なのか、どのような状態なら売却しても良いのかなどの疑問は解消しておきたいものです。
今回は、都市計画道路予定地とはどのようなものか、進捗状況によっては売却できる方法がある点もご紹介します。
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都市計画道路予定地とは?
都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づいて道路を整備する予定となっている土地を指します。
都市計画法は、機能的な街づくりを進めるために、道路や公園、上下水道などがどうあるべきか定めた法律です。
各自治体は、都市化を健全に進めるために、必要に応じて道路の拡張をおこなったり、道路を新設したりする場合があり、それに必要な土地が都市計画道路予定地となります。
都市計画道路予定地は、計画段階にあるだけなので、事業が正式に決定しているわけではありません。
たとえば、都市計画道路予定地に指定されたものの、その後何十年にわたって計画が進まず放置されている土地も多くあります。
しかし、事業が正式に決定すれば、土地は収用されるため、合意のうえ立ち退きを求められます。
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都市計画道路予定地でも進捗状況によっては売却できる?
都市計画道路予定地でも、計画の進捗状況によっては、土地の売却は可能です。
都市計画道路予定地が「計画決定」の段階では、土地全体を売却できます。
計画決定とは、事業の計画は決まったものの、まだ計画段階なので具体的な事業開始時期や工事計画が決まっていない状態です。
土地収用に向けた交渉も始まっていないので、都市計画道路予定地を含めた土地全体を売却可能です。
計画決定の段階では一定の建築制限がありますが、長期間にわたって事業が開始されていない「緩和路線」では、建築制限が緩和されているケースがあります。
一方で、事業決定した段階では、具体的な工事着手の日程や工事計画が決まっているため、土地の売却は不可能です。
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都市計画道路予定地を売却する方法は?
都市計画道路予定地を売却する方法のひとつは、割引した価格で売却する方法で、市場価格から約10%割引するのが一般的だといわれています。
都市計画道路予定地の売却では、都市計画の進捗状況を調べておきましょう。
事業決定時期が迫っていると、土地が収用されるまでの猶予が短く、売却しにくくなるため、市区町村役場で事業決定の予定があるかどうか聞いてみるのをおすすめします。
都市計画道路予定地を売却するには、買主に都市計画道路予定地のメリットを説明するのもひとつの方法です。
都市計画道路予定地は、不動産取得税や固定資産税、都市計画税などの税金が、通常の宅地より低くなります。
また、収用される土地部分に対して補償金を受け取れるなどのメリットもあります。
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まとめ
都市計画道路予定地は、計画の進捗状況によっては売却が可能です。
計画決定の段階では売却できますが、事業決定すれば売却はできないので注意しましょう。
都市計画道路予定地は、買い手にとっても市場価格より安く買える、税金が安くなるなどのメリットもあるので、効果的な方法で土地の売却を目指しましょう。
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