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筆界未確定の土地は売却できる?売却方法についても解説!

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カテゴリ:失敗しない不動産売買

筆界未確定の土地は売却できる?売却方法についても解説!

筆界未確定の土地を所有している方のなかには、土地を売却したいと考えている方もいらっしゃるかと思います。
しかし、筆界未確定の土地は売却が可能なのか、そもそも筆界未確定とは何なのかよくわからず、不安に感じる場合もあるでしょう。
そこで今回は、筆界未確定の土地とはどのような土地なのか、筆界未確定の土地でも売却できる方法があるのかを解説します。

筆界未確定の土地とは?

筆界未確定の土地とは、土地の地籍調査をおこなった際に「筆界」が確定されなかったため、現在まで土地の境界が確認できていない土地を指します。
「筆界」とは、土地を登記する際にその範囲を法的に定めた「土地の境界」のことです。
土地の境界には2つの種類があり、隣接している土地の種類によって異なります。
一つは隣地所有者との境界で、これは接している隣の土地との境界です。
もう一つは、県道や市道など公道との境界で、道路と自分の土地との境界になります。
よく問題になるのが「筆界」と「所有権界」の違いで、所有権界は土地の所有権がおよぶ範囲を示したものです。
その所有権界は登記に反映されていないケースが多く、その点でも筆界とは異なります。

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筆界未確定の土地は売却できる?

筆界未確定の土地だからといって、法律で売却が禁止されているわけではありません。
ただし、筆界未確定の土地の売却は可能ですが、売却したあとに隣の家との間で、土地の境界に関するトラブルが発生する可能性もあります。
また、土地の売主には「境界明示義務」があり、売却する土地の境界を買主に明示する必要がありますが、筆界未確定の土地ではその境界を明示できません。
しかし、この「境界明示義務」に法的根拠はないため、境界明示をおこなわなくても双方が納得していれば、不動産の契約は可能です。
一般的に、土地の境界を明示する際には、ブロック塀または境界杭などの固定物を用いておこないます。

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筆界未確定の土地を売却する方法は?

筆界未確定地を売却する方法の一つは「筆界確認書」を作成して、不動産の敷地境界を確定する方法です。
隣地所有者と隣地との境界について話し合いをして境界を確定し、筆界確認書を作り地図訂正をして誤差が出た場合は、地積更正登記をおこないます。
万が一、隣地所有者と話し合いがうまくいかず、筆界確認書が作成できなかった場合は「境界非明示の特約」を利用して、筆界未確定の状態で売却する方法もあります。
売主と買主が双方とも筆界未確定だと承知している場合は、合意書を交わしておけば売却後のトラブルを防げるでしょう。
もし、できるだけ早く売却したい方や、手間や費用をかけたくない場合は、買取業者に売却するのも一つの方法といえます。

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筆界未確定の土地を売却する方法は?

まとめ

筆界未確定の土地とは、土地の境界が確定されていない状態の土地を指します。
筆界未確定の土地は法律上は売却可能できるものの、売却後に隣地の所有者との間でトラブルが発生する可能性もあるので、注意が必要です。
トラブルを防ぐためにも、筆界確認書を作成して不動産の敷地境界を確定する、境界非明示の特約をつける、買取業者に売却するなどの方法を検討してみましょう。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
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