ここ数年でずいぶん普及したマイナンバーカードですが、実際に生活していてカードの提示を求められる場面はまだ少ないと思います。
不動産売却の際に、マイナンバーが必要になると聞き、何のためにマイナンバーを提示しないといけないのか、不安に感じる方もいるでしょう。
今回は、不動産売却でマイナンバーは必要なのか、必要となる理由や、提示する際の注意点についてご紹介します。
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不動産売却でマイナンバーが必要になるケース
不動産売却でも、すべてのケースにおいてマイナンバーの提示が必要となるわけではありません。
不動産売却でマイナンバーが必要となるのは、売主が個人で、買主が法人または個人で不動産業を営んでいる方の場合です。
売主が個人で、買主も個人の場合は、マイナンバーは必要ありません。
また、売主が法人の場合は、買主が個人でも法人でも、マイナンバーは不要です。
個人から法人への不動産売却でも、売却金額が100万円を超えない場合は、マイナンバーの提出は必要ありませんが、一般的に100万円を下回る不動産取引はほとんどありません。
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不動産売却でマイナンバーの提示が必要な理由とは?
不動産売却でマイナンバーの提示が必要となる理由は「不動産支払調書」へ記入する必要があるからです。
不動産会社などの法人や個人の不動産業者に不動産を売却した場合、買主は税務署に不動産支払調書を提出しますが、その書類には売主のマイナンバーの記載が必要です。
不動産売買などの大きな取引には、高額な所得が発生する可能性があるため、税務署が所得の動きを把握する目的で、マイナンバーの記載を求めています。
ただし、マイナンバーの提出は強制ではなくあくまで「任意」なので、拒否したとしても罰則はありません。
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不動産売却時にマイナンバーを提示する際の注意点
不動産売却時にマイナンバーの提示を要求された場合の注意点として、悪用される可能性がある点が挙げられます。
マイナンバーが必要となるのは、売主が個人で、買主が法人または不動産業を営む個人の場合です。
もし売主が法人で買主が個人なのに、マイナンバーを要求されたら、悪用される危険性があるため、拒否するほうが良いでしょう。
また、なかには不動産会社が委託した業者からマイナンバーの提示を要求されるケースもあります。
その場合は、すぐに教えずに、まずは取引相手である不動産会社に確認をとり、不動産会社が委託した業者かどうか確認しましょう。
もし不動産会社が委託していない場合は、詐欺の可能性もあるので注意が必要です。
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まとめ
不動産売却時にマイナンバーの提示が必要なのは、売主が個人で、買主が法人または個人で不動産業を営んでいる方のケースです。
マイナンバーの提示が必要な理由は、税務署が所得の動きを把握するためです。
しかし、なかにはマイナンバーを不正に入手して悪用する方もいるため、マイナンバーの提示を要求されたら、不動産会社に確認をとり、正当な理由があるか確認しましょう。
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