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不動産売却における反復継続とは?反復継続の罰則や対策をご紹介

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不動産売却における反復継続とは?反復継続の罰則や対策をご紹介

不動産を複数所有している方や、広大な土地を所有している方が、不動産を売却するケースは多くあります。
その場合に気を付けないといけないのが、不動産売却時に違反行為となる「反復継続」です。
今回は、不動産売却における「反復継続」とはどういうものか、反復継続の罰則や対策をご紹介します。

不動産売却における「反復継続」とは?

不動産売却における反復継続とは、複数の相手と不動産取引をおこなったケースや、短期間で複数回の不動産取引をおこなうと宅地建物取引業法の違反行為とみなされるものです。
不動産を売却する際、不動産売却を事業としておこなうためには、宅地建物取引業者である必要があります。
一般的に、自宅や相続で取得した不動産などを売却する場合は、1回限りの売却となるため事業性は低いと判断され、宅地建物取引業者である必要はありません。
しかし、一度に複数の相手に不動産を売却したり、短期間の間に複数回の不動産取引をおこなったりすると、無免許で宅地建物取引業をおこなったと認定されてしまいます。
ただし、反復継続とみなされる基準は明確ではなく、具体的に何回以上の取引で該当するなどの目安はありません。

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不動産売却における反復継続の罰則とは?

宅地建物取引業法の免許をもたない一般人が、反復継続の不動産取引をおこなった場合の罰則は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑」となっています。
また、不動産を売買するための法人を設立して、無免許で営業している場合など、法人が関係する場合は、さらに重い罰則になります。
個人で仕入れた不動産売却の仲介を複数回業者に依頼し、差額で儲けた場合も同様です。
法人として宅地建物取引業の無免許営業をおこなった場合、1億円以下の罰金刑に処されます。
くわえて、不動産売却の仲介を依頼した業者も、無免許営業のほう助をしたとみなされ、関係者の逮捕や営業停止処分になる可能性があります。

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不動産売却時に反復継続とみなされないための対策

重い罰則が科せられる反復継続ですが、多くの不動産を所有していると、1回だけで取引を終わらせるのは難しいものです。
反復継続とみなされないための対策として、事業性が高いと判断されないよう、事業性の低い取引になるよう心掛けましょう。
不動産の売却をおこなう際には、不動産会社に代理または媒介を依頼してリスクを下げるのも重要です。
また、短期間で複数回の売却とならないよう、広い土地を複数人へ売却するなどの行為はなるべく避けましょう。
購入してすぐに売却するなど、所有期間が短い売却は「転売」目的とみなされる可能性があるので、避けたほうが無難です。

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不動産売却時に反復継続とみなされないための対策

まとめ

不動産売却時における反復継続とは、一度に複数の相手に不動産を売却するなど、無免許で宅地建物取引業をおこなったとみなされる行為です。
反復継続の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑となっています。
反復継続とみなされないためには、不動産会社に代理で売却を依頼する、短期間で複数回の売却とならないよう注意するなどの対策が必要です。
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