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不動産売却は非居住者でも可能?不動産売却の流れやかかる税金も解説

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不動産売却は非居住者でも可能?不動産売却の流れやかかる税金も解説

不動産売却を検討されている方のなかには、海外赴任中など、非住居者である方もいらっしゃるかと思います。
しかし、非居住者でも不動産売却はおこなえるのかどうか、疑問に思う方も少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は、上記の疑問にお答えするとともに、非居住者の不動産売却の流れや税金についても解説します。

不動産売却は非居住者でも可能なのか?

不動産売却は、非居住者でもおこなえます。
国税庁が規定した非居住者の定義とは「日本に住所がなく、海外に引き続き1年以上居住している者」です。
しかし、不動産売却は住民票がなければおこなえません。
日本に住所がない非居住者は住民票を持っていないため、代理人を選定しなければ不動産売却は不可能です。
そのため、行政書士の方や不動産会社の担当者を代理人にして売却を進めていくことになります。

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非居住者が不動産売却をおこなう際の流れ

非居住者が日本にある不動産を売却する場合、まず代理人を選定しなければなりません。
売却手続きを進めてくれる不動産会社の担当者や、法的な書類手続きを代行してくれる司法書士の方を探しましょう。
続いて、必要書類を用意しなければいけません。
代理人を立てるための「代理権限委任状」や、在留証明書・サイン証明書が必要です。
その後、不動産会社が売却活動を進め、買主が見つかったら売買契約を結び、決済・引き渡しへと進む流れになります。
契約などでは、通常は売主の立ち会いが必要ですが、海外にいて立ち会いが難しい場合は事前に不動産会社に相談しておきましょう。
非居住者が不動産売却をおこなう際の注意点は、税金の支払いが源泉徴収になることです。

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非居住者が不動産売却をおこなう際の費用や税金

非居住者が不動産売却をおこなう際は、在留証明書やサイン証明書の手数料といった費用が必要です。
また、非居住者であっても、日本の不動産を売却して所得が発生すると、日本で所得税を払わなければいけません。
売却後に確定申告をおこなわなければならないものの「所得税の納税管理人の届出書」を税務署に提出し、代理人が手続きをおこなうことも可能です。
特定の条件下の売却を除き、非居住者が不動産売却をおこなった際は源泉徴収で税金を徴収されています。
そのため、確定申告によって還付を受けられる可能性も考えられるでしょう。
なお、不動産売却では自宅を売却した場合に、最高で3,000万円の控除を受けられますが、これは非居住者にも適用されます。

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非居住者が不動産売却をおこなう際の費用や税金

まとめ

不動産売却は、日本に住民票がない非居住者でもおこなえます。
しかし、代理人を立てる必要があるため、代理人の選定・必要書類の準備といった流れで進めていかなければいけません。
非居住者でも日本の不動産売却で所得が生じれば、日本で所得税を払う義務があり、3,000万円控除も適用されます。
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