施設への入所や子どもとの同居を機に、所有している不動産を売却する年金受給者は少なくありません。
この場合、不動産売却によって年金受給額が減額されると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、不動産売却と年金受給額の関係をはじめ、売却にかかる税金や注意点を解説します。
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年金受給者が不動産売却しても支給額は減額される?
年金支給額は、年金受給者が現役時代に支払った保険料によって決まるため、不動産を売却しても年金の支給額は減額されません。
ただし、障害基礎年金が支給されている場合は、減額もしくは支給停止になるケースがあります。
障害基礎年金とは、日常生活や仕事に制限を受けている場合に受給可能な年金です。
20歳になるより前から障害年金を受け取っていると所得制限が発生するため、不動産売却で得た所得によって年金支給額が減額もしくは支給停止となる可能性があります。
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年金受給者が不動産売却するときにかかる税金
年金受給者が不動産を売却すると、売却利益に対して譲渡所得税と住民税が課税される点を把握しておかなければいけません。
譲渡所得税とは、不動産の売却利益に対して課税される税金であり、譲渡収入から取得費と費用を引いた額に、所有期間に応じた税率をかけて計算します。
住民税の計算式も譲渡所得税と同様で、不動産を売却して利益が出た場合は翌年の住民税が上がります。
年金受給者であっても、不動産売却による譲渡所得が生じた場合、確定申告が必要です。
譲渡所得税は、確定申告後の支払いとなるため、売却代金のうちの税金分を確保しておかなくてはいけません。
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年金受給者が不動産売却するときの注意点
先述したように、年金受給者が不動産売却をすると年金は減額されないものの、譲渡所得税と住民税が発生することは注意点として押さえておきたいところです。
ただし、3,000万円の特別控除の適用が受けられれば、税金は課税されないため、確定申告はきちんとおこなうことをおすすめします。
75歳以上の後期高齢者が不動産を売却すると、売却額が所得とみなされ、翌年度の国民健康保険料が上がる点も覚えておかなくてはいけません。
年金の受給額は減らないものの、国民健康保険料の支払額が増えると、年金が減っていると勘違いする方もいます。
また、不動産売却により得た利益をどのように活用するか、不動産売却後の引っ越しや新居にかかる費用をどれだけかけるかなど、売却後の生活設計を入念に立てる必要があります。
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まとめ
年金受給者が不動産を売却しても、年金の支給額が減額されないのは、現役時代に支払った保険料によって年金支給額が決まるためです。
年金受給者が不動産を売却すると、売却利益に対して譲渡所得税と住民税が課税されます。
ただし、3,000万円の特別控除の適用を受けると税金は課税されないため、確定申告を忘れないようにおこなうことをおすすめします。
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