不動産売却の手続きを進めるなかで「やっぱり売却を取りやめたい」と心変わりする方は少なくありません。
売却を取りやめたくなる理由は千差万別ですが、不動産売却は途中でキャンセルできるのでしょうか。
今回は、不動産売却はキャンセルできるのか、違約金の支払いやキャンセルの流れについてご紹介します。
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不動産売却は途中でキャンセルできるの?
不動産売却のキャンセルは、売買契約締結の前後どちらでも可能です。
査定額の予想との相違や売却自体の取りやめ、または買主との価格交渉の結果により現在の買主に売却したくない場合など、さまざまな理由が挙げられます。
キャンセルそのものは可能ですが、タイミングによっては違約金が発生することがありますので、注意が必要です。
違約金なしでキャンセルできるのは、訪問査定後すぐ、買主からの購入申し込み直後、または一般媒介契約に基づいて売却活動を始めたケースなどです。
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不動産売却のキャンセルで違約金が発生するケース
不動産売却を始める際、不動産会社と専属専任媒介契約や専任媒介契約を結ぶと、契約期間中にキャンセルした場合に違約金が発生する可能性があります。
これらの契約期間は一般的に約3か月です。
また、買主との間で売買契約を締結した後に不動産売却をキャンセルする場合も、違約金が発生します。
正式な書面での契約がない場合は違約金は発生しませんが、書類が作成されたあとは支払いが必要です。
違約金の相場は、不動産会社に対しては売却活動にかかった宣伝費として売却価格の3%分に消費税を加えたもの、買主に対しては手付金の倍額とされています。
ただし、契約を締結し履行段階に進んでいる場合、請求額がさらに上がる可能性が高いです。
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不動産売却をキャンセルする際の流れ
一般媒介契約のみを締結している場合、売却のキャンセルは電話一本で可能です。
しかし、専属専任媒介契約や専任媒介契約を結んでいる場合は、キャンセルの意思を書面で表明する必要があります。
電話での解約は受け付けていないため、書面には作成日時、宛先、自身の氏名と住所、契約の解除理由などを明記してください。
売買契約後は、不動産会社を通じて買主とのやり取りを仲介してキャンセル手続きを進めることになります。
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まとめ
不動産売却は途中でもキャンセルできますが、タイミングや契約の種類によっては違約金が発生する可能性があります。
とくに、専属専任媒介契約や専任媒介契約を利用しており、不動産売買契約を締結したあとは違約金の支払いが必要です。
それぞれのケースによってキャンセルの流れも異なるため、必要な書面などを作成できるようにしておくと良いでしょう。
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