さまざまな理由で、所有している土地を売却したいと考えている方は少なくないかと思います。
土地の売却では「境界線の確定」が大切だとされていますが、境界立会いは必要なの?と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は「境界立会い」について、必須なのか、断られた場合の対処法、トラブルを予防するためにできることを解説します。
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境界立会いは必須なの?
冒頭でもご紹介しましたが、土地の売却では境界線をはっきりさせることが大切だとされており、隣人との境界立会いを求められることとなります。
しかし結論として、境界立会いはあくまでも「任意」であるため、必ずしも必須事項ではありません。
ただし、境界立会いを拒否した場合は、原則として境界を確定することができなくなります。
なぜなら、境界の確定には「境界立会い」で土地の所有者同士が合意することが必要になるからです。
境界立会いをせずに境界線の確定をおこなわなかった場合は、売却活動に影響を及ぼすことが考えられます。
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境界立会いを断られた場合の対処法
先述したように、境界線の確定させるためには、境界立会いで土地の所有者同士の合意が必要ですが、相手に断られてしまうケースもあります。
その場合は、「筆界特定制度」を利用することで対処できる可能性があります。
筆界特定制度とは、不明な境界や、隣人とトラブルになっている境界を特定できるという制度のことです。
この制度では、筆界特定登記官が「筆界調査委員」の意見を参考にしながら、土地の筆界の位置を特定します。
そのため、仮に境界立会いを断られた場合でも、筆界特定制度を利用することで同意がなくても境界の確定ができるでしょう。
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境界立会いのトラブルを予防する方法
境界立会いでのトラブルを予防するためには、「日ごろから隣人との関係を良好に保つこと」が大切です。
日常的に隣人と良好な関係を築いておくことで、境界立会いを依頼した際にも、快く引き受けてくれる可能性が高くなるでしょう。
また、境界線の測量が必要であることを、日にちに余裕をもって伝えておくことも大切です。
併せて、売却する理由や背景を話しておくことで、隣人も協力してくれやすくなるかもしれません。
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まとめ
境界立会いはあくまで「任意」のため、必須ではありませんが、おこなわない場合は境界の確定ができません。
隣人から境界立会いを断られた場合は、「筆界特定制度」を利用することで合意しなくても境界を特定できる可能性があります。
境界立会いでトラブルを予防するためには、日ごろから隣人との関係を良好に保つことが大切です。
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