減額される住宅
1.昭和57年1月1日以前に建設された住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
2.平成18年1月1日から平成32年3月31日までに耐震工事が行われていること。
3.耐震改修にかかった費用が50万円を超えていること。
4.現行の耐震基準に適合した耐震改修を行っていること。
減額される範囲
120平方メートル分までを限度として、居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額
減額される年度
工事が完了した年の翌年度分
減額される住宅
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)※併用住宅等の場合は、住宅部分が2分の1以上
対象居住者
申請時に該当する住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)に次のいずれかの方が居住していること。
1.賦課期日における年齢が65歳以上の方
2.要介護または要支援の認定を受けている方
3.障がいがある方
対象工事
平成28年4月1日から平成32年3月31日までに、次のバリアフリー改修が行われた工事で、バリアフリー改修工事にかかる費用の補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えるもの。
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取り付け
6.床の段差の解消
7.出入り口の戸を改良
8.床表面の滑り止め化
※改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額される範囲
100平方メートルまでを限度として、居住部分に対する固定資産税の3分の1を減額
減額される年度
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分
対象家屋
平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)※併用住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上
対象工事
窓の断熱改修工事(必須)またはそれと併せて行う次の工事
1.床の断熱改修工事
2.天井の断熱改修工事
3.壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
○期間/平成20年4月1日から平成32年3月31日まで(期間内に行ったもの)
○費用要件/省エネ改修工事にかかる費用が50万円を超えるもの
○面積要件/改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額される範囲
120平方メートルまでを限度として、居住部分に対する固定資産税の3分の1を減額
減額される年度
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分