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リフォームをすると、固定資産税が減額される省エネ改修促進税制(耐震・バリアフリー・省エネ)

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カテゴリ:住まいに関するお金のこと

大仙市大曲のバリアフリーリフォーム

耐震リフォーム、バリアフリー化、省エネリフォームの改修工事をした場合、固定資産税の減額が受けられます。

申請期限は工事完了後、3カ月以内となっています。


耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

既存家屋の耐震化の促進を図るために、耐震改修を行った住宅に対して固定資産税が減額されます。

減額される住宅
1.昭和57年1月1日以前に建設された住宅(居住部分の割合が2分の1以上)
2.平成18年1月1日から平成32年3月31日までに耐震工事が行われていること。
3.耐震改修にかかった費用が50万円を超えていること。
4.現行の耐震基準に適合した耐震改修を行っていること。

減額される範囲
120平方メートル分までを限度として、居住部分に対する固定資産税額の2分の1を減額

減額される年度
工事が完了した年の翌年度分



バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

住宅のバリアフリー改修を支援するために、一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対して固定資産税が減額されます。

減額される住宅
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)※併用住宅等の場合は、住宅部分が2分の1以上

対象居住者
申請時に該当する住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)に次のいずれかの方が居住していること。
1.賦課期日における年齢が65歳以上の方
2.要介護または要支援の認定を受けている方
3.障がいがある方

対象工事
平成28年4月1日から平成32年3月31日までに、次のバリアフリー改修が行われた工事で、バリアフリー改修工事にかかる費用の補助金等を除いた自己負担額が50万円を超えるもの。

1.廊下の拡幅
2.階段の勾配緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取り付け
6.床の段差の解消
7.出入り口の戸を改良
8.床表面の滑り止め化

※改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額される範囲
100平方メートルまでを限度として、居住部分に対する固定資産税の3分の1を減額

減額される年度
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分
  



省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

既存家屋の省エネ改修の促進を図るため、一定の熱損失防止改修(省エネ改修)が行われた住宅に対して固定資産税が減額されます。

対象家屋

平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)※併用住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上 


対象工事
窓の断熱改修工事(必須)またはそれと併せて行う次の工事
1.床の断熱改修工事
2.天井の断熱改修工事
3.壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)

○期間/平成20年4月1日から平成32年3月31日まで(期間内に行ったもの)


○費用要件/省エネ改修工事にかかる費用が50万円を超えるもの

○面積要件/改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  

減額される範囲
120平方メートルまでを限度として、居住部分に対する固定資産税の3分の1を減額

減額される年度
省エネ改修工事が完了した年の翌年度分



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