土地の売却を考える際、登記上の地目は重要な要素で、とくに雑種地の売却や所有中に問題が生じる可能性があります。
雑種地の所有中に問題が起こることがないのかと気になる方もいることでしょう。
この記事では、雑種地の売却と地目の重要性について解説します。
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地目の種類について
土地には地目と呼ばれる用途に応じた23種類の区分があります。
地目には、田、畑といった農地や宅地、学校用地、鉄道用地、公園、公衆用道路などの生活に馴染みのある土地、その他にも用水路や鉱泉地、井溝などのあまり聞きなれない土地もあります。
土地の現況などに応じて23種類の区分に分けられ、どれにも当てはまらないものは雑種地です。
これらはそれぞれ具体的な用途を示しており、土地の現況や利用目的を把握するために不動産登記簿に記載されます。
そして、この情報は土地の売却価格に影響を与えます。
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23種類の地目に分類できない雑種地とは?
上記の通り、土地は23種類の地目に分類されるわけですが、23種類に分類できない土地を雑種地と呼びます。
雑種地の例としては飛行場や野球場、資材置き場などがあります。
そのような土地を売却しようとする際、地目を確認することが大切です。
先にも簡単に触れたように、不動産登記簿に記載された地目によって、査定が低くなってしまう可能性があるからです。
たとえば、固定資産税の計算に地目が関わってくるため地目の種類は重要になってきます。
固定資産税の減免特例などを受けるためには土地の課税地目が雑種地では適用されないので、雑種地を売却する際には宅地へ変更しておくことが望ましいのです。
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地目を変更する方法
地目を変更するには主に3つのステップを踏む必要があります。
まず、最初のステップは登記上の地目を確認します。
次に、地目変更書類を作成しましょう。
地目変更の書類は法務局で入手できますが、法務局のウェブサイトでもダウンロードすることができます。
そして最後に、書類がそろったら法務局に提出します。
ステップとしては3つでできますが、専門的な知識が必要となりますので、土地家屋調査士に依頼して代理申請することが一般的な方法です。
ちなみに、将来的に住宅を建てるから、あらかじめ地目を変更しておこうといったことはできません。
あくまでも地目は現在の土地の用途を記載した情報ですので、住宅が建った後でなければ宅地に変更することはできないのです。
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まとめ
住宅の売却に際しては、雑種地の地目を変更することが推奨されます。
雑種地のままでは売却価格が下がり、売却自体も困難になる可能性があります。
地目は23種類あり、登記簿で確認し、宅地以外であれば地目の変更申請をおこなうべきです。
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