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大仙市大曲の土地売買契約 代金支払いと所有権移転

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カテゴリ:見積、施工事例・取引事例

住宅用地の売買引渡が完了しました


土地物件のお引渡しをおこないました。


早速、明日から新築工事に着手いたします!


今回の土地お引渡しは、住宅ローンを担当していただく金融機関の会議室に、売主様ご家族、買主様ご家族、司法書士の先生、仲介不動産業者様など総勢10名ほどが集合し、とても賑やかな印象的な代金決済、お引渡しになりました。


最近のお引渡しは、皆様にお集まりいただくこともなく、

代金が売主様に振り込まれ、着金を確認したら司法書士にて登記手続きに着手。といった具合に、振込と電話のやりとりで事務的に行われることが多くなりました。


土地の売買代金の支払い日は、買主様から売主様へ代金の全額、または、手付金がある場合は残りの代金の支払いを行います。


通常、不動産売買契約書には、売主から買主への所有権は、「売買代金全額の支払いと同時に移転する」旨の記載があるのが一般的です。


この「売買代金全額の支払いと同時に移転する」不動産売買契約書の記載は、特約事項で、この規定の記載がない場合は、不動産売買契約の締結と同時に所有権は移転してしまいます。


これは、民法の規定によります。


売主様が、不動産売買代金を受け取らないまま買主様に所有権が移転されてしまうことを避けるため、この「売買代金全額の支払いと同時に所有権移転する」旨の規定を不動産売買契約書の特約事項として記載してあります。


「売買代金全額の支払いと同時に移転する」旨の不動産売買契約書の特約に基づき、不動産の代金の支払い終了後、司法書士が、売主、買主双方を代理して、売主から買主に所有権移転登記をします。


買主様、売主様、仲介不動産業者様のご協力のおかげで、スムーズに土地のお引きが完了しました。ありがとうございます。



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