不動産売却では、売主と買主の認識の齟齬などを原因としてトラブルが発生するケースが少なくありません。
動く金額が高額になりやすいので、トラブルの内容によっては大きな損失を被る場合もあります。
今回は、不動産売却の際に起こりやすいトラブルを3つの種類に分けて解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却における重要事項説明関連のトラブル事例
重要事項説明とは、売買契約を締結する前に物件の抱えている問題や特筆事項について買主に説明する手続きです。
一般的に重要事項説明は仲介している不動産会社の宅地建物取引士がおこないますが、説明されなかった事項で買主が不利益を被った場合、その責任は売主がとることになります。
未確定な境界線や越境物といった境界に関する問題は、しばしばトラブルの原因となるので忘れずに重要事項説明の際に伝えておきましょう。
隣接地と用途地域が異なる土地を売却する際も、売却後のトラブルを避けるために重要事項として説明することをおすすめします。
また、将来目の前に高層マンションが建つことが決定している土地などは、現状では問題がない場合でも重要事項説明でその旨を伝えておいたほうが好ましいです。
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不動産売却における契約解除関連のトラブル事例
買主の一方的な事情で契約を解除する場合、買主は契約時に支払っていた手付金を放棄しなくてはいけません。
一方、売主に原因がある場合は、手付金を倍返しすることにより契約が解除できます。
ただし、手付金の放棄や倍返しで契約を解除できるのは契約履行に着手するまでの間のみです。
契約履行に着手した後に契約を解除する場合は違約金が発生する可能性があります。
また、多くの不動産取引では契約内容に住宅ローン特約が盛り込まれてるので、住宅ローン審査に落ちたことによる解約の場合は手付金は返却されるケースが多いです。
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不動産売却における契約不適合責任関連のトラブル事例
契約不適合責任とは、売却した目的物が契約内容と異なる際に売主に対して問われる責任のことです。
不動産売却では引き渡した物件に重要事項として説明されなかった問題点があり、買主がそれで不利益を被った場合、売主は契約不適合責任を問われることになります。
そのため、シロアリや雨漏りといった物理的瑕疵を抱えている物件や、心理的瑕疵を抱えた事故物件を売却する際は、しっかりとその内容を買主に説明しなくてはいけません。
契約不適合責任が発生した場合、買主は損害賠償請求や契約解除が可能です。
なお、瑕疵担保免責特約を付けておけば、売主が知らなかった瑕疵については免責が受けられます。
ただし、売主がその事実を知っていながらあえて黙って売却した場合は特約は無効となるので注意しましょう。
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まとめ
不動産売却においては、重要事項説明の内容や契約解除の対応、契約不適合責任などをめぐりさまざまなトラブルが発生します。
対策や解決には専門的な知識が必要になるケースも多いので、あらかじめ不動産会社と相談しておくと安心です。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
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まずは、お気軽にご相談ください。
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