不動産を売却して利益を得たら、基本的には確定申告が必要となりますが、なかには確定申告が不要なケースも存在します。
しかし、実際にどのようなケースが不要になるのかわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、売却後の確定申告が不要なケースと、確定申告に関わる特例について解説します。
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不動産売却後の確定申告が不要かどうかを確認する方法
不動産売却後に確定申告が不要となるケースは、課税譲渡所得がマイナスとなる場合です。
課税譲渡所得の金額は「譲渡価額(売却額)-取得費(購入額)-譲渡費(売却時に発生した経費)」の式で計算可能です。
取得費は、土地については購入時の金額がそのまま適用されますが、建物については減価償却費を差し引いた額が適用されます。
譲渡費は、不動産会社に支払った仲介手数料などが該当します。
この式によって計算された金額がマイナスになる場合、確定申告は必要ありません。
確定申告が不要でも税務署から問い合わせが来ることがありますが、売買契約書など課税譲渡所得がマイナスであることを証明できれば問題ありません。
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不動産売却後に確定申告を忘れた際のペナルティ
不動産売却時に確定申告を忘れた方に対するペナルティとして、無申告加算税と延滞税の2種類が追加で課税されます。
税務署からお尋ねの連絡が来ても無視し続けていると税金がどんどん加算され、最悪の場合、貯金や給料の差し押さえられてしまうかもしれません。
また、税金の未納があれば銀行からの融資も受けられなくなります。
ローンの審査においては決算書類の提出が必要になるため、書類がない場合は審査に通過しないといったリスクもあります。
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不動産売却の確定申告に関わる特例とは?
不動産売却の確定申告に関わる特例として挙げられるのが、3,000万円特別控除です。
マイホームの売却時の売却益が3,000万円以内であれば非課税となる特例で、比較的利用しやすい条件となっています。
上記の特例を適用しても課税譲渡所得がプラスになる場合は、軽減税率の特例が利用可能です。
売却した年の1月1日時点で所有期間が10年以上となる不動産については、所得税と住民税が軽減されます。
マイホームの買い替えにおいて、住み替え前の不動産を売却したときに損失が発生した場合は、譲渡損失の買い替え特例と呼ばれる特例も利用できます。
居住用財産の譲渡、売却額が1億円以下などの条件を満たせば、他の所得から損失を差し引く「損益通算」が可能です。
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まとめ
不動産売却後に確定申告が不要となるケースは、課税譲渡所得がマイナスとなる場合です。
確定申告が必要にも関わらず税金を納めなかった場合、無申告加算税と延滞税の2種類が追加で課税されるので、忘れないように注意しましょう。
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