この記事をお読みの方は「住宅ローンには連帯保証人が必要なの?」と思われているのではないでしょうか。
結露から言いますと、住宅ローンを借りるときは、基本的に連帯保証人を必要としないことが多いです。
その代わりに、保証会社へ加入することを条件としている金融機関が多いです。
しかし、ケースによっては連帯保証人もしくは連帯債務者が必要なこともありますので、知っておいた方が良いでしょう。
そこで今回は、住宅ローンにおける連帯保証人について、お話ししていきます。
連帯保証人と連帯債務者の違い
連帯保証人と連帯債務者の違い
まずは、連帯保証人と連帯債務者の違いについて、簡単に説明していきます。
※夫婦で住宅ローンを組むことを前提にしています。
連帯保証人とは?
連帯保証人とは、債務者と連帯して「債務を保証する人」です。
保証する立場なので、夫が債務者で妻が連帯保証人の場合、夫の返済が滞ってはじめて妻に請求がきます。
民間の金融機関で収入合算した場合は、このパターンになります。
連帯保証人だと、名義は夫の単独名義になり、妻は住宅ローン控除を受けることはできません。
連帯債務者とは?
一方、連帯債務者とは、債務者と連帯して「債務を負う人」です。
夫婦で連帯債務者として住宅ローンを借りた場合、金融機関から夫もしくは妻にいきなり請求がきてもおかしくありません。
フラット35で収入合算した場合は、このパターンになります。
連帯債務者だと、夫婦の共有名義になり、妻も住宅ローン控除を受けることができるというメリットがあります。
では、どのようなケースで連帯保証人や連帯債務者が必要になってくるのか、見てみましょう。
連帯保証人が必要なケース
- ・親名義の土地に家を建てる場合
- ・支払い能力が低いと判断された場合など
単独名義の場合は基本的に連帯保証人は不要ですが、審査によっては求められることもありますので、もしものときのために予め誰にするのか決めておくとスムーズです。
連帯債務者が必要なケース
- ・夫婦などで収入合算をする場合(共有名義にする場合)
- ・ペアローン
- ・親子リレーローン
共有名義やペアローン・親子リレーローンのように、債務者が複数いる場合は、それぞれが連帯債務者になります。
連帯保証人や保証会社すら不要なケース
連帯保証人や保証会社すら不要なケース
フラット35では、原則として連帯保証人や保証会社すらも不要です。
ただ、先ほどもお話ししたとおり、夫婦などで収入合算をする場合は、連帯債務者になります。
また、ネット銀行をはじめ地方銀行でも連帯保証人や保証会社を不要としているところがありますが、ただ、その分審査が厳しくなることがあります。
まとめ
まとめ
いかがだったでしょうか?
住宅ローンを借りるとき、基本的に連帯保証人は必要としないことが多いです。
ただ、収入合算や共有名義などケースによっては連帯保証人や連帯債務者を必要とするケースがありますので、頭に入れておきましょう。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。