これからマイホームを取得しようと考えている方々が、『すまい給付金』と並んで並んでよく耳にする言葉、『住宅ローン減税』。
なんとなくは知っていても、実際にどのように減税されるのか、自分には適用されるのかどうか。
意外とご存じない方が多いのではないでしょうか?
『住宅ローン減税』は、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、「住宅ローン控除」とも言われています。
では、具体的に『住宅ローン減税』とはどういう制度なのでしょうか?
住宅を新築、購入又はリフォームするために住宅ローンを借り入れますよね。
その住宅ローンの、年末時点での借り入れ残高の一定割合(控除率)に相当する金額を、所得税から控除していくことを、『住宅ローン減税』といいます。
社会保険料控除や生命保険控除は、所得税を計算する前に差し引かれる所得控除ですが、『住宅ローン減税』は算出された所得税から差し引かれる税額控除。
実際に支払った所得税から、払い過ぎた分が戻って来るという形になります。
控除率は1%ですから、年末調整の時点でローン残高が2,000万円あった場合、その年の所得税から控除される金額は、2,000万円の1%で20万円。
控除金額が所得税よりも多かった場合は、残りの控除額は翌年の住民税から差し引かれます。
但し、住民税から控除される控除額には上限があって、最大13万6,500円となっています。
住宅ローン減税の最大控除額は、一般住宅で40万円/年×10年=400万円。
つまり、年末時点でのローン残高上限は4,000万円ですね。
認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)の場合は、最大控除額500万円、ローン残高の上限は5,000万円です。
この年末の控除が10年間続くわけですが、昨年末、この10年間の控除期間を3年延長して13年間に拡充すると発表されました。
この拡充は、消費税10%が適用される住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日の間に入居した人。
つまり、消費税8%で住宅を購入された方は対象外で、現行の10年間のみ控除が適用されます。
消費税増税の負担を実質なくすための措置、ということですね。
住宅ローン減税の適用要件は下記の通りです。
(1)住宅を新築又は取得した日から6か月以内に居住していること。そして、減税の適用を受ける12月31日の時点でも引き続き居住していること。
(2)この控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3)新築又は取得をした住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上が自分で居住するために用いられていること。
(4)住宅ローン借入期間が10年以上であること(敷地として、その住宅と共に取得する土地の借入金等を含む)。
(5)居住した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
住宅ローン控除の適用を受けるには、当然ながら手続きが必要です。
初年度は確定申告書の時に必要な書類を添付して税務署に提出しますが、2年目以後は確定申告書に、
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
という書類を添付して提出します。
給与所得者であれば、初年度は確定申告が必要だけれど、2年目以後は年末調整で控除を受けることができるというわけです。ね
詳細は、納税地の税務署で確認して下さい。