すまい給付金と住宅ローン減税。
住宅の購入を考えている人であればよく耳にする言葉だと思いますが、その違いまではわからない、という人も多いのではないでしょうか。
どちらも住宅を取得する上での消費税の増税負担を軽減することを目的とした制度ですが、その内容は少し異なります。
その違いについて、見ていきましょう。
住宅ローン減税は、住宅ローンを利用すると毎年末のローン残高の1%が10年間にわたって所得税から差し引かれる制度です。
すまい給付金はその名の通り、給付金を受け取ることのできる制度です。
消費税8%で住宅を取得した場合は最大30万円、消費税10%時に住宅を取得した場合は最大で50万円の給付があります。
住宅ローン減税もすまい給付金も新築住宅だけに限らず、中古住宅を購入する場合にも利用できます。
住宅ローン減税の対象要件は、以下の通りです。
・自ら居住すること
・床面積が50m2以上であること
・中古住宅の場合、耐震性能を有していること
この他、借入期間や年収についての要件もあります。
対して、すまい給付金の対象要件は、
〈新築住宅の場合〉
・住宅ローンを利用している場合…施工中に検査を受けていること(住宅瑕疵担保責任保険への加入や住宅性能表示制度の利用など)
・住宅ローンの利用がない場合…施工中に検査を受けていることに加え、フラット35Sと同等の基準を満たしていること
〈中古住宅の場合〉
給付の対象となるのは売主が宅地建物取引業者である中古住宅のみで、
・住宅ローンを利用する場合…売買時に検査を受けていること(既存住宅売買瑕疵保険への加入など)
・住宅ローンの利用がない場合…取得者の年齢が50才以上であることに加えて、消費税10%の場合は、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)
そもそも、住宅ローン減税は納めている所得税と住民税以上の減税を受けることはできません。
ですから、高額な融資を受けることができ、所得税・住民税の支払い額の大きい高所得者層は減税によって大きな節税効果を得ることができますが、一定収入以下の住宅取得者にとってはメリットが少ないと考えられています。
そこで、住宅ローン減税の恩恵の少ない所得者層の負担を軽減させるためできた制度が、すまい給付金なのです。
注意すべき点は、すまい給付金の給付額の目安となる年収額は単純に何百万円以下というものではなく、住民税の所得割額によって決まるということ。
所得割額とは所得に比例して課税される住民税額のことで、前年の所得により算定されます。
同じ年収でも、扶養家族の人数が多いとか控除の金額の大小で所得割額は変わってきますから、一概に年収どれだけで給付金がいくらとは言えないわけです。
すまい給付金のサイトでローン控除や給付金のシミュレーションができますから、気になる方は試してみて下さいね。
http://sumai-kyufu.jp/sp/simulation/
前項でそれぞれの制度を利用するための要件を挙げましたが、これらの要件をクリアできていれば、2つの制度を併用することも可能です。
消費税の増税による住宅取得の負担増は、決して甘く見てよいものではありません。
2%の増税で何十万円という差が生じるのが住宅の消費税です。
これから新築する注文住宅の場合には、建物本体だけではなく材料の一つ一つにも増税の負担がかかってくるわけですから、最終的な価格差は数十万円では済まないでしょう。
増税によって負担が増えた分は少しでも取り戻すことができるよう、減税や給付金のチェックはしっかりと行って下さいね。