不動産売却をすると登記手続きが必要になりますが、それらにはどのような種類があるかご存じでしょうか。
売主・買主どちらにも必要な手続きとなるため、費用負担者を把握していないとトラブルに発展する可能性も否めません。
そこで今回は、不動産売却で必要な登記の種類や費用相場・必要な書類をご紹介します。
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不動産売却でおこなう登記の種類とは
不動産の売却で必要になる登記は、大きく分けて「表題部登記」と「権利部登記」の2種類です。
表題部登記とは不動産の状態を記録するもので、土地については所在や地目などを、建物については構造や床面積などを明記します。
一方、権利部登記は所有権や抵当権などの権利に関する登記のことです。
法律上では表題部登記にしか申請義務がないため、所有権移転登記や抵当権抹消登記などをしなくても問題ありません。
土地所有における権利を守りたい場合に申請しておくと、不動産売却におけるトラブルを防げます。
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不動産売却で発生する登記費用の相場
不動産登記では、登録免許税の他に司法書士手数料も支払う必要があります。
多くのケースでは、売主の抵当権抹消登記と買主の所有権移転登記・抵当権設定登記を同時におこなうため、手続きが煩雑化します。
専門家を介さない手続きは原則認められていないので、登記の種類ごとに費用を支払わなければなりません。
費用の相場は所有権移転登記で4万円~6万円、抵当権抹消登記で1.5万円~2万円です。
また、登録免許税は不動産の個数で決まっている場合と固定資産税評価額に基づいて算出する場合があります。
売主が負担する費用は抵当権抹消登記と住所変更登記・氏名変更登記であり、費用はそれぞれ「不動産の数×1,000円」です。
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不動産売却登記で必要になる書類
不動産登記で必要になる書類は、登記申請書、本人確認書類、印鑑証明、印鑑証明・実印、住民票の写し、所有権証明書、建物図面・各階平面図、公図、建物が位置する地図などがあります。
必要書類が足りなかったり不備があったりした場合は、申請できないので注意しましょう。
最悪の場合、取引停止になるなど買主や金融機関に迷惑がかかります。
また、どの手続きでも司法書士への委任状は必要になるため、忘れずに添付しましょう。
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まとめ
不動産売却で必要になる登記には、表題部登記と権利部登記の2種類があります。
手続きで支払う費用は登録免許税と司法書士手数料で、登記の種類ごとに費用が決められているのが一般的です。
どの手続きでも申請書や委任状は必要になるので、忘れずに準備しておきましょう。
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