「土地を売却したいけど、何か埋まっていたら買主に責任があるの?」と疑問を抱く方は多いでしょう。
産業廃棄物等が地中に埋まったままで土地の売却をすると、責任問題を問われる可能性があるため、売主は注意が必要です。
本記事では、地中埋設物とは何かお伝えしたうえで、調査方法と撤去方法を解説します。
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土地売却における地中埋設物とは何か
地中埋設物とは、既存建物の建設廃材(鉄骨やコンクリート)・古い井戸・放置されたままの浄化槽などの廃棄物を指しています。
近年では土壌汚染や基礎工事の阻害要因となる産業廃棄物の規制が厳しいですが、以前までは規制がほとんどなく、建物を解体するときに埋め戻すケースが多かったです。
埋め込まれた産業廃棄物は、さまざまなトラブルを引き起こす要因として問題視されるようになったことで、地中に埋まったまま売却はできないのが現状です。
土地の売買契約締結後に、地中に、産業廃棄物等が存在することが判明した場合は、買主は、売主に対し、民法上の契約不適合責任に基づいて産業廃棄物等の除去費用等について損害賠償請求をすることができる可能性があります。
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土地売却における地中埋設物の調査をする理由と調査方法
地中埋設物は外から見てもわからないケースがほとんどですので、その場所の地歴調査をして、廃棄物がある可能性を判断します。
平屋の建物があったと分かれば、古い浄化槽がそのまま埋め込まれている可能性があるとして更なる確認が必要です。
マンション・ビル・クリーニング工場・ガソリンスタンドがあったと分かれば、建物の建設廃材が埋め込まれている可能性があるでしょう。
地中埋設物があるかもしれないと分かれば、電磁波を活用した地中レーダー探査や穴を掘るボーリング調査でさらに詳しく調べられます。
一般的にはボーリング調査よりも地中レーダー探査が用いられているのが現状です。
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土地売却における地中埋設物の撤去方法と撤去する必要がないもの
地中埋設物の撤去方法として、重機や基礎杭を使うのが一般的です。
瓦屋コンクリートを退かすのであれば20〜30万円ほどで済みますが、基礎杭を使うと100万円、井戸・地下室・浄化槽には1,000万円ほどかかります。
ただしすべての産業廃棄物を取り除く義務があるわけではありません。
水道管や基礎杭など地中に埋まっていても土壌汚染や建設の邪魔にならないと判断される廃棄物は、そのまま売り払えます。
ただし土地の利用状況や廃棄物の有無を明確に記した契約書が必要なため、必ず調査をしたうえで、トラブルがないように情報をまとめておきましょう。
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まとめ
以前までは建物を解体するときに地中に廃棄物を埋める習慣があったものの、現在では規制がかかっているため、売却時に確認が必要になりました。
すべての廃棄物が撤去対象になるわけではないため、調査をしたうえで必要に応じて対処しましょう。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
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