不動産を売却したい方のなかには、その不動産が隣人トラブル中でも早く売りたいと検討中の方もいるでしょう。
しかし、隣人トラブルが起きた物件は売却時に告知しなければなりません。
そこで今回は、隣人トラブルのある物件を売却する際の告知義務と、未解決で売却するリスクやスムーズに売却する方法を解説します。
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不動産の告知義務は必要なのか
不動産の売買では告知義務が生じます。
これは土地・建物を売却する、あるいは貸す側がその物件に関する情報を提供する義務のことです。
よく挙げられる例では賃貸マンションの部屋で自殺者が出たケースなど、買い手・借り手に不利益が生じる恐れがある情報は必ず伝えることが義務付けられているのです。
この告知義務がないと売り手が都合の悪い情報は隠して良い点ばかりをアピールして売る状況が状態化してしまう恐れが出てきます。
そこで情報提供が義務付けられているのです。
この告知義務は先述の自殺など極端な例だけでなく、近隣トラブルや設備の不良、雨漏りなど買い手・借り手の日常生活に不利益になるような情報も含まれます。
購入する際にはこの告知義務をしっかり確認し、自分たちにとって不都合な点がないかを確認しておく必要があります。
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隣人トラブルが未解決で売却するリスクとは
隣人トラブルが未解決で売却する際は、買主がどのくらい許容できるか異なりますが売却価格が値下がりするのは覚悟しておいたほう良いでしょう。
減額を避けたい場合は、トラブルを気にしない買主を探すことになりますが、売却する期間は長引くことでしょう。
近隣トラブルが原因で売却する場合は、依頼する不動産不会社に対して、周囲にバレないように対策することを伝えることも重要です。
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隣人トラブルのある不動産をスムーズに売却する方法とは
隣人トラブルのある物件を売却したい場合は、訳あり物件を専門に取り扱う買取業者であればしスムーズに売却することができるでしょう。
このような物件でも再販・運用して利益を生み出すノウハウを持っているためです。
さらに、売主の契約不適合責任を面積することが可能です。
隣人トラブル付きの物件がなかなか売れない場合は、専門の買取業者に依頼することを検討してみましょう。
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まとめ
不動産の売却・購入時には売り手・買い手ともに告知義務をしっかり確認しておくことが重要です。
その際、近隣トラブルに関しても必ずチェックしておきましょう。
どうしても早く売却したいときは、専門の買取業者に依頼するのも手です。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
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