生産緑地の実態を知らない方は多いのではないでしょうか。
都市部で農地を所有している場合、生産緑地として指定されれば固定資産税や相続税の軽減が期待できるため、指定を受けている方が多いです。
本記事では生産緑地とは何か、売却方法や指定を解除する際の注意点と合わせてご紹介します。
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生産緑地とは?
1968年に都市計画法が制定され、都市化の進展に合わせて市街化区域と市街化調整区域に分類されています。
市街化区域では都市化によって土地の価格が上昇し、それに伴い固定資産税や相続税も増加しました。
新たに追加された都市計画により、市街化区域でもともと農業を営んでいた農業従事者に、税の負担が増加する事態が発生しました。
この問題に対処するため、市街化区域においても農地であるのを条件に、税の負担を軽くする生産緑地法が制定されています。
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生産緑地の指定を解除して売却する方法とは
一度、生産緑地に指定されると、容易に解除や売却などはできませんが、以下の要件のいずれかを満たす場合には認められる可能性があります。
●土地の所有者が死亡し相続した者が農業などを営まない
●指定されてから30年が経過している
●土地所有者、または主たる従事者の疾病や障害などにより農業の継続が困難
また、一般への売却は許可されておらず、最初に自治体に対して買取の申請をしなければなりません。
申請から約1か月後、買取に関する回答が届きます。
買取は、時価を基準にして買取価格の協議がおこなわれ、協議が成立すれば買取の完了です。
買取が成立しない場合は、2か月間にわたり農林漁業者などへあっせんされます。
買取が不成立となった場合は、自治体が農林漁業希望者への買取を斡旋します。
申し出から3か月経過しても買取が成立しなかった場合に、指定が初めて解除され、ようやく一般公開による売却が可能となります。
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生産緑地を解除する際の注意点とは
注意点として、生産緑地の指定を解除すると、宅地並みの固定資産税が課税されることとなり、相続財産としての評価も宅地並みとなりますので、固定資産税・相続税に対する対策を用意しておく必要があります。
相続税の納税猶予特例が適用されている際に、生産緑地の指定を解くと、納税猶予中の相続税額に対する利子税を支払わなければなりません。
また、自治体へ買取申請して宅地になったあとで、買主が見つからず売れ残るケースもあります。
土地を宅地に転用したままでも、引き続き農業はおこなえます。
ただし、宅地のままで農業を続ける場合は、固定資産税が増えるでしょう。
固定資産税は宅地と同じように課税されるため、生産緑地と比較すると約10倍になる可能性があります。
激変緩和措置が適用されれば急激な税負担は回避できますが、5年後に固定資産税は増額しますのでご注意ください。
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まとめ
土地を管轄している自治体へ買取の申請をおこない、買取希望者が現れない場合は制限が解かれて宅地へ転用できるため、売却が可能となります。
指定を解除したまま農業を続ける場合、宅地と同じように課税されるため、固定資産税が約10倍になる可能性があるでしょう。
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