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マイホームに必要な税金
ここではマイホームを取得してから、維持までに必要な税金の種類をご紹介していきます。
マイホーム取得時
・印紙税
売買契約書に貼り付けます。現在特例措置で印紙税も安くなっています。
例えば、1億円いかの物件の売買契約書に貼る印紙ですが、通常なら6万円かかるところ、軽減措置のため3万円になっています。詳しくは国税庁HPをご覧ください。
参考:国税庁HP「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
・登録免許税
登録免許税は不動産を登記するときにかかるお金です。
こちらも現在特例措置で安くなっています。詳しくは国税庁HPをご覧ください。
参考:国税庁HP「登録免許税の税額表」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
・消費税
消費税は建物だけで、土地にはかかりません。
・不動産取得税
不動産売買に対して都道府県が課している税金です。
こちらも現在特例措置で安くなっています。詳しくはお住まいの自治体HPをご覧ください。
住宅ローンに関する税金
・印紙税
「金銭消費貸借契約書」に印紙を貼ります。
こちらも現在軽減措置を実施中です。
・登録免許税
土地の所有権移転登記、家屋の所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権の設定登記にかかってきます。
マイホームの維持に支払う税金
固定資産税・都市計画税は物件の1月1日の所有者に課される税金です。
基本的に都市計画税は固定資産税とセットで支払うことができます。
・固定資産税
固定資産税は課税評価額×1.4%で計算することができます。
ただし、固定資産税は各自治体で税率が定められていますので、詳しくはお住まいの自治体に問い合わせましょう。
・都市計画税
都市計画税は課税評価額×0.3%で計算することができます。
都市計画税は市街化区域のお住まいの方だけにかかる税金です。
税率も最高0.3%になっていますが、お住まいの地域によって異なります。
詳しくはお住まいの自治体に問い合わせましょう。
・住宅用地の特例
小規模住宅用地の場合は課税標評価額× 1/6と大幅に減税されます。
・新築住宅の建物の特例(平成32年3月31日までに新築された場合の特例)
新築住宅は3年間・5年間にわたって固定資産税が半分になる特例を実施中です。
詳しくは国税庁HPをご覧ください。
参考:国税庁HP「マイホームを持ったとき」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm
不動産売買にかかる特例措置
・ 3,000万円特別控除
・ 10年超所有軽減税率の特例
・ 特定居住用財産の買換え特例
・ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
・ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
参考:国税庁HP「マイホームを売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm