新築住宅と同様、中古住宅を購入した場合も一定の条件を満たせば、住宅ローン控除を受けることができます。
人によっては10年間にわたり最大400万円が還付されることがありますので、それも踏まえて住宅購入を検討したいところです。
ただ、条件に満たない場合は控除が受けられませんので、事前に条件を確認しておきましょう。
そこで今回は、中古住宅における住宅ローン控除の条件に付いて、お話しさせていただきます。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンでマイホームを購入・リフォームした際に、一定の条件を満たせば、毎年所得税から還付を受けることができる制度です。
具体的には、年末時点での住宅ローン残高の1%が所得税から控除され、それが最長で10年間続きます。
たとえば、年末の残高が3,000万円の場合、その1%である30万円が還ってきます。
この控除を受けるためには、マイホームを取得した翌年の2月16日~3月15日までに確定申告が必要です。
2年目以降は、サラリーマンの場合は会社が年末調整を行ってくれます。
住宅ローン控除を受けるための条件
住宅ローン控除を受けるための条件
住宅ローン控除を受けるための条件は、新築住宅と中古住宅の共通の条件がありますが、中古住宅はそれに加えてさらに条件があります。
今回ここでは、中古住宅にフォーカスしてお話しさせていただきます。
まずは、新築住宅と中古住宅の共通の条件から見ていきましょう。
(参考:国税庁「中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
新築住宅・中古住宅の共通の条件
- ・自分が住むための住宅であること。
- ・購入から6ヵ月以内に居住し、その年の12月31日まで継続して住んでいること。
- ・控除を受ける年の年収が3,000万円以下であること。
- ・住宅の床面積が50平方メートル以上あること。
- ・住宅ローンの返済期間が10年以上あること。
中古住宅はさらに下記の条件が加わる
下記の「条件1」もしくは「条件2」のいずれかを満たす必要があります。
「条件1」建物の築年数が下記の年数以内であること
- ・木造などの耐火建築物以外の場合は、築20年以内。
- ・鉄筋コンクリート造などの耐火建築物の場合は、築25年以内。
「条件2」下記のいずれかの耐震基準をクリアしていること
- ・耐震基準適合証明書を取得する
- ・住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得する
- ・既存住宅売買瑕疵保険に加入する
耐震基準適合証明書とは、建物が耐震基準に満たしていることを建築士などが証明したものです。
建築士や検査機関で発行してもらえます。
住宅性能評価書は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいた制度で、国土交通省に登録されている第三者機関が、住宅の性能を評価基準をもとに評価したものです。
登録住宅性能評価機関で発行してもらえます。
既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅購入後、もし瑕疵(欠陥)があった場合に補償してくれる保険です。
保険に加入するには、住宅検査を行って現在の基準に適合する必要があります。
まとめ
まとめ
中古住宅を購入して住宅ローン控除を受けるためには、上記の条件があります。
住宅ローン控除の額は意外と大きな金額になりますので、条件を考慮したうえで中古物件を探されてみてください。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。