近年日本に住む外国人の数は増加しており、外国人のなかには日本の不動産売買に興味を持つ方も増えてきています。
外国人が日本で不動産の売却をおこなう場合、何か特別な手続きが必要なのか、気になっている方もいらっしゃるでしょう。
今回は、外国人が日本の不動産を売却できるのか、その際の必要書類や税金についてご紹介します。
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外国人でも日本の不動産を売却できる?
外国人であっても、日本の不動産の売却は可能です。
外国人が不動産売買の売主であっても、買主であっても、基本的な手続きは一般のものと変わりません。
ただ、不動産売却は日本の法律によっておこなわれるため、書類はすべて日本語表記になります。
外国人で日本語の理解能力に問題がある場合は対処が必要です。
もし売買契約書や重要事項説明書の内容が理解できない場合は、翻訳を用意する、通訳をつける、日本語を理解できる代理人をたてるなどの対処を考えましょう。
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外国人が不動産を売却する際の必要書類とは?
外国人が不動産を売却する際の必要書類は、日本人が売却する際と同じです。
運転免許証やパスポートなどの身分証明書、住民票、権利書または登録識別情報、登記簿謄本、実印・印鑑証明書、固定資産税納税通知書などです。
このなかで外国籍の方が持っていない可能性があるのは、住民票と印鑑証明書ですが、平成24年7月からは日本国内に住所をもっている外国人も住民票の取得が可能になりました。
住民票や印鑑証明書が取得できない外国人の場合は、代替書類を用意する必要があります。
住民票の代替書類になるものは、自国の官公署が発行する住民登録証明書、その国の公証人の認証のある住所に関する宣誓供述書などです。
印鑑証明書の代替書類としては、登記委任状に当該国の在日大使館の認証を受けた書類を用意するケースが多いです。
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外国人が不動産を売却するときにかかる税金
外国人が日本の不動産を売却した場合は、日本に税金を納める必要があります。
ただし日本の所得税法では、不動産を売却した際、居住者と非居住者で所得税の納税方法が異なるので注意が必要です。
居住者とは日本に住所がある方、現在まで引き続いて1年以上日本に住んでいる方を指し、居住者が不動産を売却して利益が出れば、確定申告をして所得税を納税します。
非居住者が日本の不動産を売却した場合は、利益に対してかかる税金をあらかじめ差し引く「源泉徴収制度」が適用されるため、売買代金の10.21%を差し引いた金額を買主が支払います。
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まとめ
外国人が日本の不動産を売却するのは可能ですが、もし契約内容の理解に問題があるようなら、通訳をつける、代理人をたてるなどの対策が必要です。
また居住者かどうかで税金の支払い方法も異なります。
外国人が不動産売却する際の注意点をよく理解して、スムーズな不動産売却を目指しましょう。
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