土地の売却にともなうお悩みのなかには、売却後の確定申告に関するものが少なくありません。
土地の売却後に確定申告をおこなう方は多いものの、とくに何もしない方もおり、どうすれば良いのか悩みやすいところです。
そこで今回は、土地の売却後に確定申告は必要なのかと、申告する場合の流れや必要書類もご紹介します。
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土地の売却後に確定申告は必要なのか
土地の売却後に確定申告が必要かどうかは、譲渡所得の有無で決まります。
譲渡所得とは「売却価格-(取得費+売却経費)」で計算する売却益を指し、これがあれば確定申告が必要、なければ不要となります。
確定申告をしないとどうなるのか気になる方もいらっしゃると思いますが、申告が不要なケースでは何もしなくとも問題はありません。
ただし、国税庁は土地の売買の情報を把握しており、譲渡所得が見込まれる方に対してお尋ねの書類を送る場合があります。
確定申告が不要ならお尋ねが来ても焦る必要はなく、必要事項を記入して返送すれば問題ありません。
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土地の売却後に確定申告をおこなう場合の流れ
確定申告の流れは、必要書類の用意から始まります。
必要書類には見慣れないものが多いものの、基本的に申告者が自分で作成・用意しなくてはなりません。
書類の用意が終われば税務署へ提出しますが、提出期間は土地を売却した翌年の2月16日から3月15日までです。
提出方法は、税務署の窓口への提出や時間外収用箱への投函、郵送、e-taxのいずれかを選びます。
指定の期間に指定の方法で書類を提出できるよう、スケジュールには要注意です。
書類の提出が終わったら所得税の納付となり、申告期限内に専用の納付書を用いて、税務署の会計窓口か金融機関で納税します。
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土地の売却後に確定申告をおこなう場合の必要書類
確定申告の必要書類としては、まず譲渡所得の内訳書や確定申告書B様式、確定申告書第三表が挙げられます。
いずれも申告者が自分で記入する申告書であり、用紙は税務署で取得できます。
次に、土地売却時の売買契約書と経費の領収書、その土地を購入した当時の売買契約書と経費の領収書も欠かせません。
これら売買契約書と経費の領収書は、いずれもコピーで構いません。
このほか、売却した土地の全部事項証明書や申告者の本人確認書類も求められます。
以上が基本的な必要書類ですが、税金の特例を利用するときなど、状況によってはさらに別の書類が求められる場合もあるためご注意ください。
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まとめ
土地の売却後に確定申告が必要かどうかは譲渡所得の有無で決まり、申告をおこなう場合は、規定の書類を用意して税務署へと提出し、所得税を納めます。
必要書類には、自分で記入する申告書のほか、売買契約書や経費の領収書、本人確認書類などもあります。
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