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土地を分筆する際に知っておきたい最低敷地面積の概要と調べ方を解説!

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カテゴリ:大仙市で不動産売却

土地を分筆する際に知っておきたい最低敷地面積の概要と調べ方を解説!

土地には、普段暮らしているなかでは意識しないようなさまざまな基準・規制が設定されています。
最低敷地面積もそのひとつであり、その存在を把握していなかった場合はトラブルの原因となったり、売却が難しくなったりするかもしれません。
そこで今回は、最低敷地面積の概要と調べ方、最低敷地面積未満の広さに分筆された土地の売却方法について解説します。

分筆した土地を売却する際に知っておきたい!最低敷地面積とは?

最低敷地面積とは、家などの建物を建築する際に必要とされる最低限度の敷地面積のことです。
多くの場合、広い土地は買主が投資家などに限られるので、分筆して細かく分けたほうが売れやすくなります。
しかし、最低敷地面積より小さい土地には建物が建てられないので、分筆によって土地を小さくしすぎると売却が困難になる可能性もあるのです。
最低敷地面積は日本全国で統一された基準は存在せず、地方自治体ごとに地区計画区域・用途地域の種類によって定められています。
そのため、1000㎡より小さい土地を分割して住宅を建てるミニ開発を制限するために、最低敷地面積の制限が導入されました。
ただし、建ぺい率の制限適用外の敷地や公益上必要な建築物、特定行政庁によって許可されたものに関しては、例外として扱われるので最低敷地面積の制限が適用されません。

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分筆した土地を売却する際に知っておきたい最低敷地面積の調べ方

最低敷地面積は条例などによって自治体ごとに定められており、多くの場合市区町村の「都市計画」や「まちづくり」に関するページで公開されています。
そのため、検索エンジンを使って「(自治体名) 最低敷地面積」などのワードで検索すれば、その地域の最低敷地面積が調査可能です。
ただし、自治体によってはそもそも最低敷地面積が決まっていない場合があります。
そのため、最低敷地面積の制限が存在しないのか、自身の調べ方が不十分なのかを正確に判断するのは困難です。
検索しても情報が見つからない場合は、自治体に電話などで直接問い合わせるか、地域の不動産会社に尋ねてみると良いでしょう。

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最低敷地面積より小さく分筆してしまった土地の売却方法

最低敷地面積未満の大きさに分筆され、建築が不可能になった土地をスムーズに売却するためには、隣人に売却する方法がおすすめです。
小さな土地でも、隣地と合筆すれば最低敷地面積を満たせるので、問題なく建物が建てられます。
隣人にとっても利用価値が大きい土地なので、第三者に売却するより高額売却できるケースも多いでしょう。
また、逆に自身で隣地を買取・合筆して、最低敷地面積を満たすことも可能です。
その場合は、容積率や建ぺい率といった最低敷地面積以外の基準も、忘れずに確認するようにしましょう。

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最低敷地面積より小さく分筆してしまった土地の売却方法

まとめ

最低敷地面積とは、建築が可能な最低限の敷地面積を定めた制限であり、自治体によって個別に設定されています。
最低敷地面積は自治体ごとに定められており、多くの場合市区町村のホームページで公開されています。
分筆しすぎた場合でも、隣地の合筆などで売却できる場合があるので、まずは不動産会社に相談してみましょう。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
住まい探しのご相談やお見積りは無料で受け付けます。
まずは、お気軽にお問合せください。


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