近年の空き家の増加問題に対し、空き家対策特別措置法が制定されるなど行政の動きがみられるようになりました。
管理が悪いとされる空き家については罰則の対象になることもあり、空き家を抱えた土地を売却したいと考えている人もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、古家付き土地の概要から、売却するメリット・デメリット、売却するときの注意点について解説します。
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「古家付き土地」とは?
空き家の中でも廃墟になってしまっているような古い建物は古屋と呼ばれ、古屋込みの土地のことを不動産売却では「古家付き土地」と呼びます。
これは定義のない俗称であるため、具体的に築何年の家が古家に該当するのかといった決まりはありません。
築22年以上が経過した木造建築であれば、耐用年数を超えていることから建物価値がないとされるため、古屋に該当することが多いようです。
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古家付き土地として売却するメリット・デメリット
古家付き土地は解体して更地にして売却する方法に比べると、解体費用がかからないため費用面での負担を減らすことができるでしょう。
また、固定資産税には住宅用地の軽減措置特例が適用され、200平米までの部分は6分の1、200平米越までの部分については3分の1とすることができます。
そのため固定資産税のことを気にせず、腰を落ち着けて売却活動を進めることができます。
さらに、古家付きの土地だと金利の安い住宅ローンの融資対象になるので、買主側には嬉しい条件ではないでしょうか。
そのほかにも契約不適合責任を免責にすることもできます。
しかし、価格が相場より低くなりがちなことや、買い手が付きにくいことがデメリットになるでしょう。
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古家付き土地の売却の際の注意点
古家付き土地を売却する際には、まず買主との間で交わす免責事項についてしっかり確認することが大事です。
建物に瑕疵がある状態での売買が当たり前になってしまう分、この免責について忘れないよう注意しましょう。
また、古屋があるような土地は古くから所有者が変わっていない場合もあり、土地の境界が曖昧になってしまっている場合があります。
近隣とトラブルにならないためにも、確定測量図がない場合は測量を行い、土地の境界線をハッキリさせておきましょう。
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まとめ
廃墟となってしまった空き家を土地ごと売却したい場合、空き家を解体し更地にして売却するのも有りですが、「古家付き土地」として売却するといくつかメリットが享受できます。
ただし、免責事項の確認や土地の境界線の問題など、注意しないといけない点もいくつかあるのも忘れないようにしましょう。
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