消費税は国民にとって身近な税金であり、あらゆる売買に対して課税されるものです。
土地売却を予定している方のなかには、このときにかかる費用に対して消費税が課税されるのか疑問を抱えている方も多いでしょう。
そこで今回は、上記の疑問にお答えするとともに、土地の売却に関連する費用で消費税がかかるもの・かからないものをご紹介します。
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土地売却で消費税は課税されるの?
土地売却においては、消費税がかかるものとかからないものがあります。
消費税が課税される要件としては、「国内の取引」「事業者が事業として実施するもの」「対価を得るもの」「資産の譲渡・貸付・役務の提供となるもの」という4つの条件を満たさなければなりません。
土地売却ではさまざまな費用が発生するため、これらの条件を満たす場合には消費税が課税されますが、満たさない場合には非課税となります。
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土地売却に関連する費用で消費税が課税されるもの
土地売却で課税されるものとして第一に挙げられるのが、不動産会社に支払う仲介手数料です。
仲介手数料は売買金額に応じて決まり、不動産価格が400万円以上の場合、売買金額の3%+6万円が上限とされています。
この仲介手数料に対しては消費税が課税されます。
さらに、「司法書士手数料」「ローン事務手数料」「土地家屋調査士手数料」といった、事業者を介して支払う費用も消費税が課税される対象です。
また、土地の下に地下駐車場があり、これを課税事業者に対して売却する場合も、消費税の課税対象となりますので、注意が必要です。
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土地売却に関連する費用で消費税が非課税のもの
住宅を売却する場合、庭木や庭園、石垣といった「土地の定着物」の売却は非課税です。
山林などを売却する場合、立木の代金には消費税が課税されますが、住宅の一部とみなされる定着物は課税されません。
住み替えなどにより土地や建物を新しく購入する場合、所有権保存登記などをするときに登録免許税が発生しますが、これも非課税となります。
また、売買契約書に貼り付ける印紙税に関しても同様で、土地売却において消費税が課税されることはありません。
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まとめ
土地を売却するときに支払う費用には、消費税が課税されるものと、消費税が非課税のものがあります。
具体的には仲介手数料や司法書士手数料、土地の下にある地下駐車場の売却などには消費税を支払わなければなりません。
一方で土地の定着物の売却や登録免許税、印紙税などに関しては、消費税は非課税です。
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