全国に820万戸もあると言われている空き家は、近年さらに増加傾向にあり、景観の悪化、災害時の倒壊などが大きな社会問題となっています。
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」の施行に併せて、
相続によって空き家となってしまった家屋等を売却しやすくするため、
平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に、相続によって空き家となってしまった物件を売却すると、家屋や土地の売却所得から3,000万円を特別控除する制度が創設されました。
相続の発生前に、亡くなられた方が居住していたお家やその土地を、相続によって取得した方が、相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡をした場合は、譲渡所得の金額について、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用が認められます。
次の要件も満たす必要があります。
・被相続人の居住の用に供されていた家屋
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋
・被相続人以外に居住をしていた者がいなかった(被相続人のみが居住していた)
以前からあった、自分が居住している住宅の譲渡所得の3,000万円特別控除は、所有する個人が所居住用の自宅を売却した場合に適用が認められるものでしたが、「空き家に係る所得税の譲渡所得の特別控除の特例」は、相続した物件が「被相続人居住用家屋」に該当するお家や敷地の譲渡についても、特例として、特別控除の適用が認められます。
上記以外の要件や適用を受けるための手続き、不動産売却に係る登記のことや、そのほかの税のことも、個々のご事情をうかがいながら、提携士業の先生とともに、わかりやすくワンストップでサポートさせていただきます。
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