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消費増税と住宅ローン~住まい給付金~

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カテゴリ:住まいに関するお金のこと

消費増税と住宅ローン~住まい給付金~


これを読んでるあなたは,きっと家を買おうとしている方ですよね。

今の時期,家を買うのに心配なのが,消費増税。
ローンを考えたら,2%増税はなかなか怖いものがありますね。

そんな不安な方の為に,「すまい給付金」という制度があるのを知っていますか?

今回は,この「すまい給付金」についてお話します。


すまい給付金とは?


すまい給付金とは,消費増税による家を購入する際の負担を軽減するための制度です。

似たような制度に「住宅ローン減税制度」というのがありますが,すまい給付金は,この住宅ローン減税制度だけでは負担がなかなか減りにくい方のための制度です。

それなので,住宅ローン減税制度と併用することができます。

こういった側面から,給付額は収入によって変化します。


すまい給付金の要件とは?


では,いったいどのような人がこの制度の対象者なのでしょうか?

対象者の要件を以下にまとめてみました。

・住居の所有者が不動産登記上の持分保持者であること
・居住者が,住民票をその住宅に保持していること
・収入額の目安が510万円以下であること
(消費税8%の場合。10%の場合は775万円以下)
・50歳以上であること(住宅ローンを利用しない場合のみ)
 (消費税10%の場合,収入額の目安が650万円以下,という要件が追加されます。)

また,住宅にも対象となるための要件があります。
こちらも以下にまとめました。

・引き上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50㎡以上であること
・第三者機関の検査を受けていること 
・平成33年12月までに引き渡され,入居が完了していること
など

こちらは,新築住宅と中古住宅で要件が異なるので注意してください。
異なる点は以下の2点です。

・住宅ローンを利用せず,新築住宅を買った場合
 →フラット35Sの基準を満たしていることが必要。
・住宅ローンの利用の有無にかかわらず,中古再販住宅を買った場合
 →規定の基準を満たしていることが必要。

また,消費税率5%が適用されている住宅は給付対象とならないので気を付けましょう。


どうやって申請するの?


最後に,申請の仕方についてです。

まず,申請者の要件として,
・住宅を取得しており,不動産登記上の持分を保有していること
・自身が当該住宅に居住すること
の2点があります。

同じ家に住む不動産登記上の持分保有者が複数いる場合,それぞれの申請が必要なので,気を付けましょう。

申請が可能となるのは,入居後から住所の引き渡し後1年以内です。

申請方法に関しては,
・すまい給付金事務局に郵送
・すまい給付金申請窓口に持参
のどちらかとなっています。

住宅事業者などによる手続き代行も可能です。

この時の申請書類について,すまい給付金事務局が審査し,内容に間違いがなければ,給付金が指定口座に振り込まれます。

振込までにかかる時間は,申請書類の提出から大体1.5~2か月です。

また,受領に関しても代理受領が可能ですが,契約時にすまい給付金事務局の指定する特約の締結が必要となります。

いかがでしたでしょうか。
消費増税に際して住宅ローンを心配していた皆さんも,制度をうまく活用して,夢のマイホームを手に入れてみてください。

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