離婚をきっかけに、住居の売却を検討する人も少なくありません。
日本では、3組に1組が離婚をすると言われています。
離婚時の不動産売却を難しく感じられる理由は、心理的部分、財産分与・慰謝料としての側面、金銭的な部分が絡み合って、難しくさせるのだと思います。
不動産は、半分に割ることができないことが問題なのです。
①住宅ローンの残債額が、成約価格を上回る可能性がある。
②夫婦のどちらかが、居住し続けることを望んでいる。
③妻が連帯債務者・連帯保証人に妻がなっている。
①住宅ローンの残債額が、成約価格を上回る可能性がある
住宅ローンの残債がない場合は、売却をして手取り金額を分ければいいのですが、残債額の方が上回る場合は、不足するお金を用意しなくてはいけません。
預金や親族からの借り入れで工面できればいいのでが、工面できない場合は、金融機関からの借り入れが必要になります。
金融機関からの借り入れができない場合、売却することができないのです。
特に新築購入後、数年で売却する場合は、注意が必要です。
新築時は、業者の販売費等が含まれています。
居住後に売却する場合は、中古住宅としての売却になりますので、ローン残債額が査定額を上回ることが少なくありません。
成約価格よりローン残高が多い場合で、預金や借り入れで補てんできない場合は、売却できませんので、夫婦のどちらかが住み続ける必要が出てきます。
前夫・前妻との思い出がつまっていますので、夫婦共に居住したくないという事になると、話し合いは難航します。
賃貸で貸しに出すという選択肢はありますが、賃貸は空室や劣化のリスクが出てきます。
住宅ローンの支払いも続きます。
②夫婦のどちらかが、居住し続けることを望んでいる
子供の学校区や住環境が気に入っていて、どちらかが居住し続けるとなったケースでは、財産分与・養育費・慰謝料の代わりとして、住宅ローンの返済を夫が行い、妻が居住するケースがあります。
夫が住宅ローンを滞りなく返済しているうちは、問題ありませんが、返済ができなくなった場合、妻が代わりに支払うか、強制的な転居を余儀なくされます。
前夫が住宅ローンを支払い続けるかという不安が残ります。
不動産の名義を妻に変更するという手段もありますが、金融機関の審査・手続きと不動産の登記手続きが必要です。
妻に一定額の収入があり金融機関の審査が通った場合、名義変更も一つの手ではあります。
③妻が連帯債務者、連帯保証人になっている
妻が連帯債務者・連帯保証人になっているケースでは、離婚が成立しても、住宅ローンを全額返済するまでは、連帯で妻の債務は残った状態になります。
離婚後、夫が住居に住み続けるケースで、万が一、夫の返済が滞った場合、妻に請求がいくことになります。
夫婦共に返済ができなくなった場合、強制的に売却されます。
さらに、夫婦共に金融機関の融資を受け難くなります。
離婚後の所有物件の扱いについては、ローン残債が無い場合を除き、売却を選択される場合が多くなります。
売却しない場合、相手方の支払いが滞った時でも、自分自身で支払いできるかを検討しながら進めていきましょう。