不動産の売却には、「告知義務」という売主の義務があります。
売主の告知義務とは、物件の瑕疵について買主に告知する義務です。
瑕疵とは、通常は有している性能を有していないことや欠陥を指します。
売主に告知義務がある以上、買主と取り交わす書面には目を通し、記載情報に誤りがないかを確認する必要があります。
記載情報の誤りを訂正せずに契約してしまった場合、告知義務違反を問われる可能性があります。
どのうような記載情報に注意すれば良いのかをみていきましょう。
「売主の告知義務」は、住んでいなけれ分からないことが多く含まれ、大きく分けて3種類あります。
物理的瑕疵・環境的瑕疵・心理的瑕疵の3種類です。
物理的瑕疵
雨漏り、シロアリの被害、火災・小火、床や壁の大きな穴など
環境的瑕疵
近隣の騒音や振動を発する工場、近隣に匂いを発する飲食店など
心理的瑕疵
殺人事件・死亡事故・自殺など
上記の内容は一例です。
売主の告知義務に該当するものは、買主の購入の意思決定に大きく影響するものです。
告知事項の記載は、物件状況報告書と付帯設備表に記載し、特に気になる情報は、重要事項説明書や契約書に記載してもらいましょう。
しかし、「告知したら売りにくくなってしまうのでは?」と不安に感じるものです。
そこは安心してください。
ある程度の告知事項は、不動産会社の営業が経験していますし、売却できます。
それよりも、告知せずに売却してしまった時のリスクの方が大きすぎます。
告知せずに告知義務違反になると売買契約の解除、損害賠償の請求、瑕疵を補修する費用請求を受ける可能性があります。
注意点としては、自己の判断で告知するか、告知しないかを決めないことです。
たとえば、3年前に殺人事件があったが、物件を取り壊したから告知しなかったというケースの場合、告知義務違反を問われる可能性があります。
自己判断はで決めると告知義務違反の可能性が高まります。
小さな事柄も不動産会社の営業に相談しましょう。
不動産を売却する場合は、「売却してしまうから関係ない」というスタンスではなく、売主にも義務があることを自覚することが大切です。
長い間居住していた家の思い出とともに、居住していて感じたことを振り返るようにしましょう。
「買主が気にするだろう」という点は、不動産会社の営業に相談することをおすすめします。
売主として、物件資料、インターネットの公開情報、重要事項説明書、売買契約書、物件状況報告書、付帯設備表を確認し、記載情報に誤りがある場合は訂正しましょう。