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不動産売買の残金決済時の支払い額や支払い方法は?

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カテゴリ:住まいに関するお金のこと

不動産売買の残金決済時の支払い額や支払い方法は?



不動産の売買では、残代金の決済が最終段階です。

残代金の決済が完了すれば、引き渡しを受けることができます。

残代金決済時には、どのような支払い・支払い方法があるか見ていきましょう。


残代金の決済時の支払い


残代金の決済は、不動産売買にかかわるすべての金銭の精算を行うことです。

一般的には、売主・買主・仲介不動産会社・司法書士が金融機関に集まります。

どのような費用を精算するかをみてみましょう。

買主が支払う費用
①売買代金の残金
売買代金の残金は、売買価格から契約時に支払った手付金、その他に支払った中間金を差し引いた額です。

②固定資産税等精算金
固定資産税等精算金は、固定資産税と都市計画税のことを指します。

固定資産税等は、1月1日の所有者に支払い義務があり、請求されます。

売主に請求される固定資産税等の年税額を、契約書に記載されている起算日を基に日割りで精算をします。

※一般的には、1月1日を起算日にしている地域が多いようですが、4月1日を起算日にしている地域もあります。


③管理費等の精算 ※マンションの場合
管理費・修繕積立金を月割精算します。

④登記費用
登記費用とは、登録免許税と司法書士手数料です。

⑤火災保険料
火災保険料は、事前に加入して支払うことも可能です。

⑥住宅ローン手数料・保証料 ※住宅ローンを利用する場合
住宅ローンを利用する場合、金融機関に手数料と保証料を支払います。

保証料に関しては、金利に含まれていて一括払いが不要なプランもあります。

⑦売買仲介手数料
不動産購入の仲介を依頼した不動産会社に支払います。

支払い額は、媒介契約書に記載してある金額になります。

仲介手数料の上限は、国土交通省告示第1552項、宅地建物取引業法第46条1項で規定されています。

200万円以下の部分       5%以内
200万円超400万円以下の部分  4%以内 (簡易計算法 4%+2万円)
400万円超           3%以内 (簡易計算法 3%+6万円)

上記に加え消費税がかかります。

仲介手数料の支払い方法は、契約時に半金・残金決済時に半金、または残代金決済時に一括などが媒介契約書に記載してあります、


支払い方法


残代金決済を実施する金融機関は、一般的に買主が指定することになります。

その理由は、買主は売買残代金のほか、固定資産税等精算金・仲介手数料など多くの金銭が必要になるからです。

住宅ローンを使用する場合は、住宅ローンを実行すると一度、買主が指定した口座に入金されます。

残金決済時に、

住宅ローン借入金額+口座残高 > 残金決済時必要金額

になるかの確認も必要です。 

支払いは、支払いごとに金融機関の払出用紙に記入し支払いをします。

記入の金額に誤りがないか確認をしましょう。


まとめ


残金決済時には、多くの金銭が必要になります。

当日は、支払い先も複数あり混乱されるかもしれません。

事前にどこにどれだけの金額が必要かを確認しておくとスムーズに取引が完了できます。

最後に、領収書と払い出した金額の確認をしましょう。

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