不動産の売買では、残代金の決済が最終段階です。
残代金の決済が完了すれば、引き渡しを受けることができます。
残代金決済時には、どのような支払い・支払い方法があるか見ていきましょう。
残代金の決済は、不動産売買にかかわるすべての金銭の精算を行うことです。
一般的には、売主・買主・仲介不動産会社・司法書士が金融機関に集まります。
どのような費用を精算するかをみてみましょう。
買主が支払う費用
①売買代金の残金
売買代金の残金は、売買価格から契約時に支払った手付金、その他に支払った中間金を差し引いた額です。
②固定資産税等精算金
固定資産税等精算金は、固定資産税と都市計画税のことを指します。
固定資産税等は、1月1日の所有者に支払い義務があり、請求されます。
売主に請求される固定資産税等の年税額を、契約書に記載されている起算日を基に日割りで精算をします。
※一般的には、1月1日を起算日にしている地域が多いようですが、4月1日を起算日にしている地域もあります。
③管理費等の精算 ※マンションの場合
管理費・修繕積立金を月割精算します。
④登記費用
登記費用とは、登録免許税と司法書士手数料です。
⑤火災保険料
火災保険料は、事前に加入して支払うことも可能です。
⑥住宅ローン手数料・保証料 ※住宅ローンを利用する場合
住宅ローンを利用する場合、金融機関に手数料と保証料を支払います。
保証料に関しては、金利に含まれていて一括払いが不要なプランもあります。
⑦売買仲介手数料
不動産購入の仲介を依頼した不動産会社に支払います。
支払い額は、媒介契約書に記載してある金額になります。
仲介手数料の上限は、国土交通省告示第1552項、宅地建物取引業法第46条1項で規定されています。
200万円以下の部分 5%以内
200万円超400万円以下の部分 4%以内 (簡易計算法 4%+2万円)
400万円超 3%以内 (簡易計算法 3%+6万円)
上記に加え消費税がかかります。
仲介手数料の支払い方法は、契約時に半金・残金決済時に半金、または残代金決済時に一括などが媒介契約書に記載してあります、
残代金決済を実施する金融機関は、一般的に買主が指定することになります。
その理由は、買主は売買残代金のほか、固定資産税等精算金・仲介手数料など多くの金銭が必要になるからです。
住宅ローンを使用する場合は、住宅ローンを実行すると一度、買主が指定した口座に入金されます。
残金決済時に、
住宅ローン借入金額+口座残高 > 残金決済時必要金額
になるかの確認も必要です。
支払いは、支払いごとに金融機関の払出用紙に記入し支払いをします。
記入の金額に誤りがないか確認をしましょう。
残金決済時には、多くの金銭が必要になります。
当日は、支払い先も複数あり混乱されるかもしれません。
事前にどこにどれだけの金額が必要かを確認しておくとスムーズに取引が完了できます。
最後に、領収書と払い出した金額の確認をしましょう。