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家を購入する時にかかる物件価格以外のお金の話

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カテゴリ:住まいに関するお金のこと

家を購入する時にかかる建物価格以外のお金の話


予算3千万円で家を買おうと思った時。

税込み3千万円の建売住宅を見つけたからと言って、慌てて飛びついてしまうと大変なことになります。

家の購入には、土地・建物の物件価格以外にも様々な費用がかかってきますから、まずはそこをきちんと押さえてから、資金計画を立てましょう。


不動産の購入に関わる費用


家を購入する際、必ず必要となってくるのが不動産の売買にかかる諸費用です。

まずは「手付金」。
売買契約時に代金の一部を現金で先払いするもので、金額についての定めはありませんが物件価格の10%程度とされることが多いです。

そして、「印紙税」。
不動産の売買契約書は課税文書に当たるため、収入印紙を添付する必要があります。

物件価格が5千万円以下であれば2万円が課税されますが、2020年3月31日までの間に作成されるものに関しては軽減税率が適用され1万円となります。

「固定資産税」「都市計画税」については、1月1日時点での不動産所有者に対して課税されますので、その日割り金額を売り主に支払うことで清算します。

「仲介手数料」は、物件を仲介した不動産会社に対して支払う手数料です。

手数料の計算は複雑な計算によって算出されますが、手軽に計算できる方法として速算法と言う計算式が用いられます。

その計算式が、

(売買価格×3%+6万円)×消費税

というもので、例えば売買価格3千万円の物件であれば、

(3千万円×3%+6万円)=96万円

となり、これに消費税を加算した金額を仲介手数料として支払うことになります。

ここまでが住宅の売買において必要となる諸費用ですが、住宅の取得にかかる費用として、「登記費用」と「不動産取得税」があります。

「登記費用」は不動産の所有権移転や保存登記の際に支払う登録免許税。そして司法書士に登記を依頼する場合はその報酬も発生します。

「不動産取得税」は名前の通り不動産を取得した時に支払う税金で、課税されるのは購入の翌年1回だけ。


住宅ローン決済に必要な費用


家の購入に際して住宅ローンを借りる場合には、その住宅ローンに対しても様々な費用が発生します。

まず、金消契約の契約書に対しても「印紙税」が課税されます。5千万円以下であれば、2万円。

「保証料」は、万が一買主さんが住宅ローンの返済をできなくなった時に保証会社に肩代わりしてもらうための費用で、実行時に一括で支払う方法と金利に上乗せして分割で支払っていく方法があります。

金額は金融機関や借りる人、もちろん借入額によっても異なります。

「事務手数料」は、住宅ローンの申し込みや手続きに対する報酬として金融機関に支払うもので、これも金融機関や借入額によって金額は大きく異なります。

金利の低さで住宅ローンを選んだ所、事務手数料が思わぬ金額になってしまった…ということも珍しくありませんので、最初のうちにしっかり確認しておく必要があります。

定率型と定額型の2種類ありますが、定率型の場合は特に注意が必要です。

住宅ローンの借り入れに際して火災保険への加入が必須となっていることも多いので、その場合は「火災保険料」も必要になりますね。

そして、ここでも「登記費用」。
住宅ローンを借りる場合、物件に対して抵当権が設定されます。その、抵当権設定登記の際の登録免許税と司法書士への報酬が必要になります。

また、つなぎ融資が必要に場合、そのつなぎ融資の借り入れに対する金利も発生しますので、覚えておいて下さいね。


費用の全体像を見て物件予算を決める


このように、住宅を購入する際には物件価格以外にも様々な費用が発生します。

金額に関しては不明瞭な部分も多いですが、大体の目安となる金額だけでも把握し、きちんと予算取りしておきましょう。

また、物件の手付金や各種税金など住宅ローンではまかなえない費用もありますから、ある程度は現金も準備しておく必要がありますね。

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