住宅を購入する際は火災保険に加入することは知っていても、売却時にはどうなるのか、疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
不動産を売却する際には、過去に支払った火災保険料の一部が戻ってくる可能性があるほか、火災保険を使って自宅を修繕できる場合もあります。
今回は、火災保険を解約する手続きと流れをはじめ、不動産売却時に知っておきたいお得な情報をご紹介します。
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不動産売却時に火災保険を解約する手続きの内容
不動産売却に伴い火災保険を解約するタイミングは、買主が決まって引き渡しが完了した後です。
引き渡し前に災害に見舞われた場合、火災保険を解約していると補償を受けられません。
解約手続きの流れは、まず保険に加入している本人が保険会社に電話をかけて、解約申請書類を取り寄せるところからはじまります。
解約日を記載する項目には、引き渡し予定日よりも後の日程を指定して、引き渡しが完了した後に郵送し、解約手続きを完了させてください。
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不動産売却時に火災保険を解約すると返金されるのか
火災保険は、数年分の保険料を一括で支払うのが一般的なため、解約時には未経過分の保険料が返金されます。
返金額の計算方法は「一括で支払った保険料×未経過料率」で計算しますが、未経過料率は保険会社によって異なるため、返金される金額がいくらかは一概にいえません。
なお、火災保険を解約できる条件は、残り1か月以上の契約が残っている場合のみです。
契約最終月に差し掛かっている場合、日割りでの返金は受けられないため注意しましょう。
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不動産売却前に火災保険を使って修繕できる場合がある?
火災保険の保障内容にもよりますが、不動産売却前に火災保険を使って自宅を修繕できる場合があります。
多くの火災保険は火災・落雷・風災・水濡れ・盗難などの災害に対応しており、これが原因でダメージを受けた箇所は、保険会社からの許可が下りれば保険で修繕が可能です。
火災保険を使って住宅を修繕すると、コンディションが改善されてスムーズかつ高値で売却しやすくなるため、災害により破損した箇所がある場合は、売却前に修繕を受けておきましょう。
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まとめ
不動産売却により火災保険を解約するタイミングは、買主が決まって住宅を引き渡した後です。
残り1か月以上の契約が残っている場合は、未経過分の火災保険料が返金されます。
災害により破損した箇所は、火災保険で修繕できる場合があるため、売却前に保険会社と連絡を取り、保険料で修繕できるか確認しましょう。
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