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不動産売却において媒介契約とは?メリットと注意点をご紹介

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不動産売却において媒介契約とは?メリットと注意点をご紹介

何らかの事情によって、自宅などの不動産を売却する方も、少なからずいらっしゃるでしょう。
不動産の売却は、不動産会社との媒介契約などにもよって、売却方法が異なるため注意が必要です。
今回は、不動産売却において媒介契約とは何か、メリットと注意点をご紹介していきます。

媒介契約とは

媒介契約は、不動産の売却条件、売却活動方法、成約時の報酬金額などを規定するルールです。
不動産を売却する際、一般的には不動産会社を通じて仲介をおこないます。
媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約は、2社以上の不動産会社と契約でき、自ら買主を見つけた場合は不動産会社を経ずに売買が可能です。
専任媒介契約は、1社の不動産会社と契約し、自ら買主を見つけた場合も不動産会社を経ずに売買が可能です。
専属専任媒介契約は、1社の不動産会社としか契約できず、自ら買主を見つけても必ず不動産会社を介さなければなりません。

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不動産売却に関する媒介契約についてメリットとデメリット

一般媒介契約のメリットは、2社以上の不動産会社と契約できることで、販売活動の幅が広がる点です。
1社だけと契約する場合、買主の範囲が制約される可能性があります。
ただし、デメリットとして、販売状況の報告義務がないため、仲介会社の売却活動の進捗が把握しづらいという点が挙げられます。
専任媒介契約のメリットは、販売状況の報告義務があるため、問い合わせが多いのかなどが把握しやすい点です。
ただし、デメリットとして、1社のみと契約するため、会社の力量に依存して売却が難しい場合もあることが考えられます。
専属専任媒介契約のメリットは、他の媒介契約よりも報告義務が早いため、売買状況を把握しやすい点です。
ただし、買主を自分で見つけても、不動産会社を経由する必要があるというデメリットがあります。

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不動産売却時の注意点などについて

不動産を売却するときの注意点は、内見と広告です。
一般媒介契約を選択した場合、2社以上に登録できるため、内見の予約が同じ日時に重なる可能性があります。
このような状況で予約の優先順位に関するトラブルが発生することがあります。
また、2社以上に登録する際には、広告の内容を統一しなければ、買主が混乱する可能性があることにも留意すべきです。
これらのトラブルを回避するために、一般媒介契約よりも専任媒介契約または専属専任媒介契約を選択し、1社のみと契約して活動する方が好ましいでしょう。

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媒介契約とは

まとめ

今回は、不動産売却において媒介契約とは何か、メリットと注意点をご紹介してきました。
媒介契約は、不動産の売却条件や売却活動方法、成約したときの報酬金額などを定めたルールで3種類あります。
2社以上登録可能と1社のみしか登録ができない契約があり、自分に合う契約を選びましょう。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
住まい探しのご相談やお見積りは無料で受け付けます。
まずは、お気軽にご相談ください。


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