不動産を売却した場合、発生した利益に対して所得税などがかかります。
場合によっては高額な税金が課せられることも多いため、自分のケースはどのくらい負担になるかチェックすることが大切です。
そこで今回は、譲渡所得のなかの長期譲渡所得とはどのようなものなのか、計算方法や受けられる可能性のある控除を解説します。
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譲渡所得のなかの長期譲渡所得とは
長期譲渡所得とは、不動産を一定期間以上所有した後に売却した際に発生する譲渡所得の一種です。
譲渡所得は不動産の売却によって得た利益を指し、この譲渡所得には所得税や住民税が課せられます。
所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得とされ、5年以下の場合は短期譲渡所得とされます。
これにより、課税の対象となる税率が異なり、売却のタイミングによっては税金の節税が可能です。
譲渡所得は分離課税の対象となるため、給与所得や事業所得とは別に計算されます。
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長期譲渡所得における税金の計算方法とは
所有期間が5年を超えた不動産の売却による所得は長期譲渡所得とされ、税額は売却代金から経費と特別控除を差し引いた額に税率を適用して計算されます。
経費のうち、最初の項目は不動産を購入した際の取得費用であり、計算方法は購入代金に0.9を掛け、償却率と所有年数を乗じたものです。
償却率は不動産の構造によって異なります。
次に加算される経費は、売却時に支払った仲介手数料や印紙代などの譲渡費用です。
特定の条件を満たすと、譲渡価格から特別控除が適用されることがありますので、該当するかどうか確認してください。
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長期譲渡所得で受けられる可能性のある控除とは
まず、長期譲渡所得の条件である5年を大きく超えて、10年を超える不動産所有期間がある場合、10年超所有軽減税率の特例対象となる可能性があります。
この際、譲渡所得が6,000万円以下とそれ以上の部分では税率が異なることに留意してください。
また、長期譲渡所得に限らず、マイホーム売却時に利用できるのが、居住用財産の3,000万円特別控除です。
この特別控除の適用には、自身が居住していた家屋を売却する場合や、居住を終了してから3年以内の年末までに売却する場合が条件となります。
さらに、空き家の3,000万円特別控除も可能ですので、適用可能かどうかを確認してください。
相続などで取得した不動産を特定の期間内に売却する場合も、譲渡所得から最大で3,000万円まで控除されることがあります。
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まとめ
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える不動産を売却した際の利益で、5年以下の短期譲渡所得とはかかる税金の税率が異なります。
長期譲渡所得の税金の計算式は、売却金額から取得費・譲渡費用・特別控除を引いてから税率をかけたものです。
長期譲渡所得に該当する場合、10年超所有軽減税率の特例などが対象となる可能性があります。
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