マイホームを購入するときに、購入後に不具合が発生しないか心配を抱く方もいるでしょう。
ところで、新築の建売住宅においては、一定の期間であれば無償で修繕してもらえるのをご存じでしょうか。
この記事では、保証の期間と内容のほか保証期間が過ぎた後の対応についても解説するので、建売住宅の購入を予定している方はお役立てください。
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建売住宅における保証期間
建売住宅や分譲マンションの売主のほか、注文住宅の請負人は、引渡しの日から10年間にわたって契約不適合責任を負わなければなりません。
したがって、建売住宅を購入した買主は、不具合が発生した箇所の修繕が必要になったときには購入先に対して無償修繕や損害賠償を請求できます。
ただし、すべての不具合などが対象になるわけではなく、構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分などに限られている点に注意が必要です。
また、建築会社とは異なる会社によって屋根にアンテナやソーラー設備などを取り付け、それが起因となって雨漏りしたケースは保証の対象になりません。
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建売住宅における保証内容
無償修繕や損害賠償を請求できるのは、基礎や地盤補強工事を含む基礎杭に関して、構造耐力上の支障が認められる亀裂や欠損が発生したケースなどです。
建物の対角線上における傾斜の程度が6/1000を超える不等沈下も請求の対象です。
床の木材が構造耐力上支障になる腐朽・亀裂を起こしているときのほか外壁からの雨漏りや雨水の浸入による室内仕上材の汚損など、対象になる案件は多岐にわたります。
なお、土壌汚染や地中埋設物など、かつては隠れた瑕疵と呼ばれていたものについても請求の対象になります。
ただし、不具合や瑕疵をみつけたときは、1年以内に売主へ伝えなければならない点に注意が必要です。
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建売住宅の保証期間が過ぎた後に欠陥がみつかったときの対応
保証期間が過ぎた後になってから発生する不具合箇所は売主の責任範囲を超えており、所有者の費用負担により対応しなければなりません。
したがって、建物の建築会社などへ修繕を依頼するときには有償になります。
ただし、建築された建物に基本的な安全性を損なう瑕疵が認められるなどのケースにおいては、民法に基づいて不法行為責任を問題にできます。
不法行為責任は契約と異なる請求行為であり、裁判での争いになる可能性が高いでしょう。
裁判では、住宅事業者などに故意や過失がある点のほか、損害が発生した事実などについて証明する必要があります。
不具合の発生状況などについて写真などを用いて明確にできるよう、証拠を収集しておきましょう。
なお、不法行為による損害賠償請求権にも時効があり、不具合の内容によって年数が異なる点に注意してください。
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まとめ
建売住宅を購入してから10年間は、構造耐力上主要な部分などに不具合が発生した場合、無償で修繕対応してもらえます。
保証期間が過ぎた後でも、民法に基づく不法行為責任を問うことができますが、裁判での争いになる可能性が高いです。
購入時には保証内容を確認し、必要な対応を準備しておくことが重要になります。
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