建物を建てるときには、都市計画法や建築基準法によるルールを守る必要があります。
ところで、都市計画法における第一種中高層住居専用地域とは何かご存じでしょうか。
この記事では、第一種中高層住居専用地域に建築可能な建物や当該エリアの土地を購入するメリットもご紹介するので、土地の購入を検討している方はお役立てください。
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第一種中高層住居専用地域とは
土地のなかには、都市計画法に基づいて用途地域が指定されているエリアが存在します。
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備のほか、国土の均衡ある発展、公共の福祉の増進を目的として定められたものです。
用途地域に指定されている土地は、利用方法などを制限されている点に注意が必要です。
第一種中高層住居専用地域とは用途地域の1つで、住居系の用途地域のうち低層住居専用地域に比べると高さに関する制限が緩和されています。
したがって、第一種中高層住居専用地域にはマンションなどの中高層住居が多くみられるでしょう。
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第一種中高層住居専用地域に建築できる建物
第一種中高層住居専用地域に建てられる建物としては、一戸建てやマンションなどの共同住宅のほか下宿、寄宿舎などの居住施設があげられます。
また、図書館、病院、公衆浴場、老人ホーム、幼稚園、小・中学校、高校、大学、銀行、理髪店などのほか2階建て以下で床面積が500㎡以内の店舗、飲食店も建てられます。
一方で、大型の商業施設や住環境を損なう建物は建てられないよう定められており、パチンコ店などの遊戯施設や工場、危険物を取り扱う施設などは建設できません。
なお、建ぺい率は30?60%であるとともに絶対高さの制限はなく、容積率については場所によって100?500%と幅があります。
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第一種中高層住居専用地域の土地を購入するメリット
第一種中高層住居専用地域には遊戯施設のほか、大きな商業施設や工場の建設が認められず、騒音などが少ない傾向があります。
したがって、閑静な住環境である点が大きなメリットです。
また、絶対高さ制限がなく、マンションなど3階建て以上の集合住宅を建設できます。
一方、3階建て以上の集合住宅などによって日当たりが悪くなる可能性がある点がデメリットになり、購入にあたっては注意が必要です。
ある程度の採光を確保できるよう制限されていますが、隣地に高さのある集合住宅などが建設されると生活に影響するかもしれません。
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まとめ
都市計画法に基づく用途地域には、土地利用の制限があり、第一種中高層住居専用地域はその一つです。
ここではマンションなどの中高層住居が多く建てられ、閑静な環境が保たれますが、隣地に高い建物が建つと日当たりが悪くなる可能性があります。
購入時には、これらの点に注意して検討することが重要になってきます。
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