共有名義の不動産をもっている場合に、共有している相手が不動産を売却したいといい始めたらどうしたら良いか迷う方もいるでしょう。
その場合、どのようなトラブルが起きるのか不安になります。
今回は、共有名義の不動産は勝手に売却が可能なのか、売却した場合に起こりうるトラブルや、その対処法をご紹介します。
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共有名義の不動産を勝手に売却するのは可能?
共有名義の不動産をもっている場合、共有者の権利と同意の範囲は、それぞれの行為で細かく定められています。
物件の状態を維持するための「保存行為」は各共有者が単独でおこなえると定められており、老朽化した建物を修繕することも可能です。
また、共有持分権者は、不動産の持ち分に応じた使用ではなく、不動産全体の使用が認められています。
一方で、短期の賃貸借契約やリフォームなどの「管理行為」については、共有持分の過半数分の共有者の同意が必要です。
なお、共有不動産を売却するなどの「処分行為」については、共有者全員の合意が必要であり、勝手に売却することはできません。
ただし、自分の共有の持分については、個人の所有物として自分の意思だけで売却できます。
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共有名義の不動産を勝手に売却すると起こりうるトラブル
もし共有名義の不動産のうち、一人の共有者が持分のみを勝手に売却した場合、他の共有者との間でトラブルになる恐れがあります。
不動産が共有者の一人から共有持分を買い取った第三者との共有状態となるため、その第三者が他の共有者に対して、不当に高い金額で持分の買い取りを迫ってくるケースもあるからです。
また、もし共有名義の不動産に自分が住んでいる場合、その第三者から家賃請求される可能性もあります。
ほかにも、その第三者から分割請求を起こされる恐れもあるので注意が必要です。
共有物分割請求訴訟を起こされた場合、判断を下すのは裁判所となるため、不動産の共有状態がどのように解消されるかはわかりません。
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共有名義の不動産が勝手に売却された場合の対処法
共有名義の不動産が、他の共有者に勝手に持分を売却されてしまった場合、不動産を手放したくない場合は、購入者から共有部分を買い取るのがベストです。
ただし、購入者が不当に高い値で売却しようとしてきた場合は、安易に承諾して買い取ることはやめておきましょう。
適正価格で持分を買い取りたいなら、共有物分割請求訴訟をおこして、裁判によって購入者から適正な価格で買い取る方法もあります。
反対に、共有不動産を手放しても良い場合は、購入者と協力して不動産全体を売却し、売却代金を持分割合に応じて分配する方法がおすすめです。
このような事態を避け、他の共有者の持分売却を未然に防ぐためには、早めに共有状態を解消し、全員の合意のもとで不動産全体を売却しておくと、無用なトラブルを防げます。
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まとめ
共有名義の不動産全体を勝手に売却することはできませんが、自分の持分のみを売却することは可能です。
その場合、買い取った第三者が買取を迫ってくるなど、トラブルになる恐れがあります。
対処法として、購入者から共有部分を買い取る、購入者と協力して不動産全体を売却するなどの方法があります。
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