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不動産売却時に課される税金はいつ払う?締結時・登記・翌年に分けて解説

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不動産売却時に課される税金はいつ払う?締結時・登記・翌年に分けて解説

マイホームの売却時はさまざまな費用にくわえて、各種税金もかかります。
どのような税金が課されるのか、いつ払うことになるのか、不動産売却の前にいろいろと不安に感じる方もいるでしょう。
今回は、売買契約の締結時と登記手続き、翌年の確定申告のタイミングで課される税金を解説します。

不動産売却に課される税金①:締結時

不動産売却においては買主と売主の間で売買契約が締結されますが、締結時には印紙税を納める必要が生じます。
印紙税は売買契約の金額によって納税額が異なり、2027年度末までは軽減税率が適用された金額を納めます。
納付するには不動産売却に必要な売買契約書に収入印紙を貼付し押印する必要がありますが、その際は買主と売主それぞれが契約書に貼付しなければなりません。
貼付や押印を忘れると追加で課税される恐れがあるため、印紙税をいつ払う必要があるのか忘れずに覚えておきましょう。
なお、売主や買主の直筆署名などがない売買契約書を1通のみ作成し、写しを保管すると納める税金の節約につながります。

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不動産売却に課される税金②:登記

住宅ローンで購入した不動産には抵当権が付いており、ローンを完済しないままの不動産売却には抵当権の抹消登記が必要です。
抵当権とは、住宅ローンが返済不可能となったとき、金融機関が対象の不動産を競売にかけられる権利を指します。
抵当権の抹消登記手続きを済ませるには、登録免許税として不動産の固定資産評価額に税率をかけた金額を税金として納めなければなりません。
また、抵当権の抹消登記手続きは複雑なため、司法書士に手数料を支払って依頼するのが一般的です。
登録免許税はひとつの不動産で1,000円、司法書士への手数料は15,000円が相場のため、いつ払うか確認し準備を済ませておきましょう。

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不動産売却に課される税金③:翌年の確定申告

不動産売却においては、翌年の確定申告時にも納税義務が生じる可能性があります。
対象となる税金は譲渡所得税および住民税の2種類です。
譲渡所得税と住民税の納税義務は、不動産売却により利益が生まれた場合に限り発生するもので、約20~40%の税負担が生じます。
翌年の確定申告期間中に納税する必要があるため、いつ払うか迷ったら速やかに納めておくと安心です。
なお、利益がマイナスの状態となる譲渡損失になった場合は損益通算および繰越控除を活用すれば節税につながることもあります。
節税効果を得るには確定申告が必要となるため、利益が生まれない場合でも忘れずに手続きしましょう。

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不動産売却に課される税金③:翌年の確定申告

まとめ

不動産売却時は印紙税や登録免許税、住民税などの税金がかかります。
印紙税は売買契約の締結時、登録免許税は抵当権の抹消手続き、住民税などは翌年の確定申告のタイミングで納めます。
納め忘れのないよう、不動産売却の前にいつ払うか確認しておきましょう。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
住まい探しのご相談やお見積りは無料で受け付けます。
まずは、お気軽にお問合せください。


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