不動産の売却を考えた際、最初に確認したいものは、登記済権利証(登記識別情報)(以下 識別情報)です。
識別情報は、所有を証明する大切な書類です。
識別情報が手元にある場合、識別情報に記載の氏名・住所と、現在の住民票の氏名・住所が一致している事を確認しておくと良いでしょう。
婚姻・離婚・転勤等で住民票の氏名・住所を変更している場合、表示の変更登記が必要です。
登記済権利証ではなく、登記識別情報を所有している場合、下部にシールが貼ってあります。
第三者に見られたり、コピーされる事を防ぐ目的で貼られています。
一度剥がすと、二度と張り付かない仕様になっています。剥がしたい気持ちになりますが、剥がさないことをおすすめします。
シール下に記載の12ケタの番号を覚えられてしまうと、盗難にあった状況と同じになります。
地面師という、不動産を勝手に売り払う犯罪があります。
地面師という犯罪は、識別情報紛失したという虚偽・本人確認・身分証偽造を巧みに利用した不動産犯罪です。大切な資産は、日ごろから気にかけておく必要があります。
識別情報を紛失している場合でも、売却することは可能です。安心してください。
法務局では、識別情報の再発行は行ってくれません。『えっ』と思う方もいらっしゃるでしょう。
もし再発行を行った後に、最初の識別情報が見つかった場合、識別情報が2通存在することになりますので、再発行しないという理由もうなずけます。
それでは、どのような手続きがあるかご説明します。
不動産売買取引する方法は3種類あります。
1つ目の方法は、本人確認情報の書類を作成する方法です。
本人確認情報の書類作成は、司法書士資格に面談をしてもらい、本人確認情報書類を作成してもらう手続きです。
ポイントは有資格者という点です。有資格者が本人を確認したという事実が必要です。
本人が手続きすることはできません。費用は、2~5万円程度です。
必要書類は、免許証・パスポート・個人番号カード・在留カード等のなかで1点以上です。
不動産の売買取引では、1つ目の方法が一般的です。
売主は、売買代金残金の支払いと同時に所有権を移転する義務を負います。所有権移転を手軽に行う事ができる方法が1つ目の方法です。
2つ目の方法は、事前通知制度をする方法です。
事前通知制度は、識別情報がないまま登記申請を行い、法務局から、登記申請の手続き進めていますか?という確認の通知が届きます。
その書類に実印で捺印し返送する方法です。
事前通知制度を利用する場合、登記の手続きが遅れてしまいます。
買主様が、売買代金全額を支払ったのに、登記が遅れることを承諾してくれる可能性は低いと思います。
しかも、住宅ローンを使用する場合、金融機関が、同日に抵当権の設定ができない為、承諾してくれる可能性は低いと思います。
可能な条件としては、現金購入で売主様・買主様の信頼関係が築かれている場合(家族間の贈与・売買等)は、可能性があると思います。
事前通知制度は、売買取引ではなく抵当権の抹消登記を行う際に、利用するぐらいに留めておくといいと思います。
3つ目の方法は、公証役場にて公証人による本人確認です。
公証人による本人確認は、本人が公証役場に行き手続きを行う方法です。
公証人が所有者本人であること、面前での署名・捺印をした証明をしてくれるとういう手順です。一番安価な方法です。
しかし、平日に公証役場に行かなくてはいけません。時間に余裕がある方は、自分で手続きをしてみるのもいいかもしれません。
費用は3500円です。必要書類は、担当する司法書士が発行する委任状、印鑑証明書・実印・免許証等です。
※事案によって、必要書類が増える可能性があります。公証人による本人確認を利用する場合、担当される司法書士に相談することをおすすめします。
識別情報を紛失した場合でも、上記の手続きで売却が可能です。
ご安心いただけましたか。
紛失しても売却はできますが、不要な費用・書類・時間が失われます。識別情報は大切に保管するようにしましょう。