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不動産売却で贈与税がかかるケースとは?軽減する方法を解説

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不動産売却で贈与税がかかるケースとは?軽減する方法を解説

不要になった不動産を手放す際は、売却に伴って発生する税金を確認しておくのがおすすめです。
そのうちのひとつである贈与税についてよく知らないと、不動産を譲り受けた方に大きな負担がかかる可能性があり、注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却時に贈与税がかかるのはどういったケースか、また軽減する方法について解説します。

不動産の売却前に確認!贈与税とは?

贈与とは、財産を無償で他の人に与えることを指します。
一方、譲渡は対価を受け取って譲り渡すもので、贈与とは有償・無償の違いがあります。
贈与税は、基本的には贈与された財産を対象にした税金です。
しかし、場合によっては、有償の譲渡でも贈与税の対象とされるケースがあります。
贈与税はどちらの場合でも、受贈者が負担するものとなっています。

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不動産売却時に贈与税がかかるケース

不動産売却時に贈与税がかかる主なケースは、親族間取引と法人間取引です。
親族間取引とは、親子や兄弟など親族関係のある相手との取引を指します。
法人間取引は、関係会社間の取引や代表者が自社に不動産を譲るようなケースです。
親族間取引や法人間取引の場合、相場よりも著しく低い価格で売却すると、相続税の支払いを求められる可能性があります。
法人の場合は法人税として支払いますが、実質的には贈与税の支払いと同様です。
なお、譲渡額が著しく低いかどうかは税務署が判断します。
贈与税がかけられる場合、対象の不動産の相場価格と譲渡額の差額を税額として支払うことになります。

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不動産売却において税金を軽減する方法

節税のために破格で不動産を売却しようとすると、贈与税がかかりかえって高くつくケースがあります。
それで、不動産売却において税金を軽減するためには、相場に合った適正価格で取引することが大切です。
不動産会社に査定を依頼し、提示された相場価格で売却するのもひとつの方法です。
不動産を現金化した後に贈与することもできます。
贈与税には、毎年110万円の基礎控除があります。
長い期間をかけ1年に110万円ずつを贈与すれば、贈与税がかからずにまとまった金額を贈与できるかもしれません。
ただし、毎年同額の贈与をしていると贈与税が課せられるケースもあるため、具体的な方法は税理士に相談することをおすすめします。
また、直系卑属などの条件を満たしている相手に贈与する場合は、2,500万円まで非課税となる相続時精算課税制度の活用も検討できます。

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不動産売却において税金を軽減する方法

まとめ

不動産売却の場合でも、相場より低すぎる価格で親族間取引や法人間取引をおこなうと、贈与税の対象となるケースがあります。
不動産売却で税金を軽減するポイントは、相場の価格で売却することです。
不動産を現金化した後は、基礎控除や相続時精算課税制度を活用した贈与も検討できます。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
住まい探しのご相談やお見積りは無料で受け付けます。
まずは、お気軽にご相談ください。


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