収入を得てしまうと、扶養控除から外れてしまうと思っている方は多いでしょう。
不動産売却で譲渡所得を得ても、場合によっては扶養から外れません。
そこでこちらの記事では、譲渡所得を得ても扶養控除からはずれない場合はあるのかを解説します。
外れてしまうデメリットと外れないようにする対策を解説しますので、ぜひチェックしてください。
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譲渡所得を得ても扶養控除から外れないケースとは
不動産売却によって収入を得ても、社会保険においては一時的な収入は対象外と判断される場合が多く、ほとんどのケースで影響がありません。
しかし、税金面では扶養から外れてしまう可能性があります。
配偶者控除を受けている場合、収入があった年は対象から外れてしまう可能性があるので注意が必要です。
年間収入が48万円を超えてしまうと、対象者から外れてしまい課税対象となります。
妻には住民税と所得税が発生し、ご主人からは控除がなくなってしまうため、金銭的な負担が大きくなるでしょう。
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譲渡所得によって扶養控除から外れる場合のデメリットとは
対象から外れてしまうと、所得税と住民税が発生するデメリットがあります。
ご主人も家族手当や配偶者控除がなくなってしまうため、納税額が増えるなどの負担が増加します。
金額は、簡単な式に当てはめて算出可能です。
譲渡所得=譲渡価格(不動産の売却額)-(取得費+譲渡に掛かった費用)です。
さらに、不動産の所有年数によって税率に変化があります。
もともと親が住んでいた家だった場合など、一定の条件をクリアすれば特例が適用される場合があります。
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譲渡所得によって扶養控除から外れないようにする対策とは
扶養から外れないように不動産を売却する方法があります。
年間所得が48万円以下になれば、対象者のままでいられるため、48万円以下にすれば問題ありません。
しかし、せっかく高値で売れるものを、税金のために低額にしてしまうのは建設的ではありません。
売却価格はそのままで、扶養から外れないようにする対策として、ご主人に贈与してから売却する方法があります。
ご主人の収入にしてしまえば、対象から外れてしまう心配がありません。
しかし、ご主人への贈与税や所有者移転の申請をおこなう際の登録免許税が発生します。
ほかの対策として、特例を上手に活用する方法もあります。
もともと住居として利用していた不動産など、一定条件をクリアすれば最高3,000円まで控除される特例です。
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まとめ
不動産売却によって譲渡所得を得ても、保険面では扶養控除から外れる心配はありません。
税金面は課税対象となってしまいますが、特例を活用できれば負担が軽減できます。
自分が対象となるのかなど、確認してみると良いでしょう。
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