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財産分与をもらう側は税金がかからない?支払う必要のある税金も解説

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カテゴリ:大仙市で不動産売却

財産分与をもらう側は税金がかからない?支払う必要のある税金も解説

離婚をする場合は、夫婦が共同で築き上げた財産を公平に分割する「財産分与」をおこないます。
夫婦生活中に不動産を購入しているならば、不動産も財産分与の対象となる財産のひとつです。
今回は財産分与で不動産をもらう側に税金がかかる場合はあるのか、取得後に支払う必要のある税金の種類も含めて解説します。

財産分与をもらう側には税金がかからないのか

離婚時の財産分与において、通常は財産をもらう側に「贈与税」「不動産取得税」といった税金はかからないため、ご安心ください。
贈与税は無償で財産を受け取った場合に発生しますが、財産分与は贈与とは異なる手続きのため、財産をもらう側には税金はかからないのです。
不動産の所有権を取得した場合に発生する不動産取得税も同様で、財産分与においては、もらう側への課税がおこなわれません。

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財産分与で不動産の取得後に支払う必要のある税金

先述した理由により、財産分与で財産をもらう側には贈与税や不動産取得税がかかりませんが、その他に支払う必要のある税金がいくつかあるため注意しましょう。
まず、不動産の名義変更が必要な場合は、財産分与登記の申請時に、固定資産税評価額に対して2%の登録免許税を支払わなければなりません。
不動産をもらう側は、その不動産を取得した翌年以降、毎年固定資産税評価額に対して1.4%の固定資産税を支払う必要も生じます。
また、不動産が市街化区域内にある場合に限り、固定資産税に加えて都市計画税の支払いも必要です。

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財産分与の場合でも税金がかかる場合とは

財産分与をおこなう場合でも、いくつかの例外的なケースでは、財産をもらう側に税金がかかる場合があります。
たとえば離婚を偽装して財産分与をおこない、税金の支払いから免れて実質的な贈与をおこなった場合は、贈与税や不動産取得税が財産をもらう側に課税されるため要注意です。
悪質とみなされた場合は、延滞税や重加算税などが加算され、税金の支払い額が増えてしまいます。
また、慰謝料は財産分与と異なるため、もらう側に税金がかかることも覚えておきましょう。

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財産分与をもらう側には税金がかからないのか

まとめ

通常、財産分与により不動産などを取得したとしても、もらう側に贈与税などの税金はかかりません。
ただし登録免許税がかかる場合があるほか、不動産を取得した翌年からは固定資産税がかかります。
財産分与でもらう側に税金がかかるケースとは、離婚を偽装した場合や、慰謝料が発生した場合です。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
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