不動産を売却してから物件に不具合な箇所がみつけると、売主は買主に損害賠償を求められたり契約を破棄されたりする可能性があります。
ところで、不具合な箇所を修繕するときの費用を賄ってくれる保険があるのをご存じでしょうか。
この記事では、既存住宅売買瑕疵保険とは何かのほか、保険を利用するメリットとデメリットについて解説するので、不動産を売却予定の方はお役立てください。
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既存住宅売買瑕疵保険とは
既存住宅瑕疵保険とは、売買される中古住宅を対象に、検査と保証がセットになっている保険制度です。
不動産売却においては、売却したあとで物件に不具合な箇所がみつかると契約不適合責任に問われ、売主は買主に対し補修費用などを支払わなければなりません。
瑕疵保険に加入すると、契約不適合責任保険法人が売主に代わって補修費用を負担してくれます。
ただし、保険の保証対象は建物の基盤部分に限られているとともに、保険料の相場が7~14万円ほどである点に注意しましょう。
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不動産売却において既存住宅売買瑕疵保険を利用するメリット
既存住宅売買瑕疵保険に加入する際には、雨漏りのほか主要構造の瑕疵について検査を受ける必要があります。
検査において不具合な点がみつかったときには、修繕しないと保険へ加入できません。
したがって、保険加入物件は買い手に安心感を与えられ、売却を進めやすくなる点が大きなメリットとしてあげられます。
また、既存住宅売買瑕疵保険を利用すると、売却してから物件に不具合な箇所がみつかっても保険によって修繕が可能であり、買主との間でトラブルになりにくいでしょう。
なお、保険に加入によって、住宅ローン控除や相続時精算課税制度の特例など税金に関する優遇措置を受けられる取扱いについて2022年に法が改正されました。
以前は築年数に関係ありませんでしたが、現在は、一戸建ては築20年以内、マンションに関しては築25年以内と変更されている点に注意してください。
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不動産売却において既存住宅売買瑕疵保険を利用するデメリット
既存住宅売買瑕疵保険に加入するには、保険料と検査料を支払う必要があり、両方の費用として7~14万円ほどかかる点はデメリットになるでしょう。
また、検査において不具合の箇所がみつかったときには、修繕しなければ保険に加入できません。
小規模な修繕は費用が少なくて済みますが、外壁の改修など100万円以上の修繕料がかかるケースも考えられます。
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まとめ
不動産売却時に既存住宅瑕疵保険に加入すると、売却後に物件に不具合が見つかった場合でも、修繕費用を保険法人が負担するため、売主の負担が軽減されます。
この保険に加入することで、買い手に対して物件の品質保証ができ、安心感を与えるため、売却をスムーズに進めやすくなります。
ただし、検査料および保険料として約7~14万円の費用がかかり、さらに不具合が発見された場合には修繕が必要となるため、費用面でのデメリットもあるので注意が必要です。
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