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リースバックに連帯保証人は必要?用意するべきケースを解説

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カテゴリ:大仙市で不動産売却

リースバックに連帯保証人は必要?用意するべきケースを解説

家を売却しながら今の家に住み続けるために、リースバックを利用するケースがあります。
リースバックの利用を考えているものの、連帯保証人になってくれる方がいないために、困ってはいませんか。
今回は、リースバックに連帯保証人は必要なのかを解説するので、参考にしてみてください。

リースバックに連帯保証人は基本的に必要ない

リースバックは家賃保証会社を利用するため、基本的には連帯保証人を用意する必要はありません。
リースバックを利用する際は、住んでいる家の売却契約と、家に住むための賃貸借契約、2種類の契約を締結します。
売買契約で自宅を売り、賃貸借契約で売った家に住み続けるわけです。
賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2つがあり、リースバックでは定期借家契約を締結します。
定期借家契約は、契約の更新ができない契約であり、契約期間は2~3年程度となっています。
継続して住み続けたい場合は、再契約が必要です。
また、普通借家契約は、契約の更新が可能であり、マンションの契約でよく使われます。

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リースバックで連帯保証人が必要になるケース

例外的に、連帯保証人が必要になるケースがあります。
収入が安定していない・1か月の家計負担が10万円以上・高齢者で十分な収入がないなどです。
家賃の滞納歴がある方も、信用性が低いため、契約を断られる可能性に注意してください。
家賃を支払う能力がないとみなされると、リースバックが利用できない可能性があるため、覚えておいてください。
さらに、リースバック会社が、連帯保証人が必要と書かれているケースがあります。
あらかじめ、リースバック会社に確認してみてください。
家賃を低くしたい場合、連帯保証人を用意すれば、交渉に応じてもらえる可能性があります。
家賃保証会社が使える場合でも、連帯の保証人を用意しておくと、毎月の支出を抑えられます。

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リースバックで必要になるかもしれない連帯保証人とは

連帯保証人とは、借主が家賃を払えなくなった際に、家賃を代わりに支払う方です。
大家さんは借主からの賃料の支払いがなくなると収益を得られないため、賃貸借契約で利用されます。
連帯保証人と保証人の違いは、支払いの催告や、差し押さえに抵抗できるかどうかです。
連帯の保証人は、大家さんから支払い命令を受けたら応じなければならず、借主より先に差し押さえを受ける可能性もあります。
連帯保証人が見つからなかった場合、家賃を安くするか、売却金を家賃の支払いに充てることができます。
家賃を安くすれば、収入の割に家賃が高いと判断されなくなる可能性があるからです。
売却金額を家賃の支払いに充てれば、滞納のリスクが下がります。

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リースバックで必要になるかもしれない連帯保証人とは

まとめ

連帯保証人とは、借主が家賃を払えなくなった際に、代わりに家賃を払う方です。
リースバックでは家賃保証会社を利用するため、連帯保証人を用意する必要はありません。
ただし、家賃の滞納歴があったり、収入が安定していなかったりする方は連帯保証人を求められる可能性があります。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
住まい探しのご相談やお見積りは無料で受け付けます。
まずは、お気軽にお問合せください。


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