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借地権付きの家は売却できる?売り方や流れについて解説

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カテゴリ:大仙市で不動産売却

借地権付きの家は売却できる?売り方や流れについて解説

借地権付きの家とは、建物と土地の所有者が異なる物件で、売却には地主の許可が必要です。
権利範囲によって適切な売却方法が異なるため、事前の確認と準備が重要です。
この記事では、不動産の売却を検討している方に向けて、借地権の概要と、売り方とその流れについて解説します。

土地を持たない方が家を建てるのに欠かせない借地権とは

家を建てるにはまず土地が必要なため、家を建てている方のほとんどは、土地と建物両方の所有者です。
しかし、なかには土地を別の所有者から借りて家を建てるケースがあり、こうして建てられた家を借地権付き建物と言います。
借地権は、昔の法律をベースにした旧法借地権、現代版となる普通借地権と定期借地権の計3種類です。
旧法借地権は、存続期間に定めがある場合に建物が老朽化により朽廃すれば土地を借りる権利が消滅し、定めがない場合は建物がなくなっても権利は消失しません。
普通借地権は、存続期間が30年と定められており、1回の更新で20年、2回目以降は10年ごとに期間が減っていきます。
定期借地権は、最低存続期間が50年以上ありますが更新が認められておらず、期間が満了すれば地主に土地を返さなければなりません。

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借地権付き建物を売却する3つの方法

借地権付きの家を売るには大前提として、土地の所有者の了承を得なければなりません。
そのうえで次の3つが考えられます。
1つ目は、地主に売却する方法です。
地主が土地を何か別の用途で使いたいと考えている場合に有効な方法ですが、地主が買取りに前向きでなければなかなか実現が難しいでしょう。
2つ目は、第三者に権利を買い取ってもらう方法です。
借地権が賃借権(土地を借りる権利)である場合は、買取りやそれに際しておこなわれる建て替えの承諾をもらわなければなりません。
一方、地上権(土地を使用する権利)である場合は、権利者が地主に許可を得ずとも自由に売却できます。
3つ目は、底地権(地主が持つ土地を所有する権利)も一緒に売ってしまう方法です。
この方法も地主の理解を得る必要があるため、提案する際はメリットとデメリットを明確にしてから話し合いにのぞみましょう。

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借地権付き建物を売却する流れ

通常の家を売る流れと同様、不動産会社を選定し、査定を受けたあとに媒介契約からスタートです。
ここからは独自の手続きとして地主との交渉をおこなったあと、了承を得てから売却活動を始めます。
そして最後に、売買契約を結んだあと、地主に承諾料を支払ってから決済と引き渡しです。

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土地を持たない方が家を建てるのに欠かせない借地権とは

まとめ

借地権付きの家は、売却に際し地主の許可と協力が不可欠です。
賃料を得るよりもメリットを感じてもらわなければ、簡単には売却にまでこぎつけられないでしょう。
手続きの流れも、地主との交渉が入ったり、承諾料の支払いが入ったりと特殊なため注意してください。
大仙市の土地・中古住宅・新築建売住宅なら、株式会社カシータがサポートいたします。
住まい探しのご相談やお見積りは無料で受け付けます。
まずは、お気軽にお問合せください。


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