実家を相続したものの、使い道がないためにそのまま放置している方は少なくありません。
しかし、所有者として空き家の適切な管理を怠ると、のちのトラブルにつながりかねないため注意が必要です。
そこで今回は、空き家の種類や増加率、空き家を放置するとどのようなリスクがあるのかについて解説します。
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空き家の種類とは?
一口に空き家といっても、実際には「賃貸用住宅」「売却用住宅」「二次的住宅」「その他の住宅」の4種類に分類されます。
賃貸用住宅は、現在入居者がいない賃貸物件であり、新築・中古の別は問いません。
売却用住宅は、まだ買主が見つかっていない空き家を指します。
二次的住宅は、別荘など日常的に居住する方がいない空き家のことです。
そして、上記条件に当てはまらない空き家は、その他の住宅に分類されます。
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増加率が高いのはどの種類の空き家?
現在、日本では空き家の数が増加しています。
平成30年住宅・土地統計調査によると、空き家数は849万戸で、これは日本の住宅の約13.6%に相当します。
空き家全体の半数以上は「賃貸用住宅」であり、1998年に比べては減少傾向にあります。
一方で、近年増加しているのが「その他の住宅」で、2013年の調査時と比較すると9.1%増の41.1%となっています。
現状では、空き家の10軒に約4軒が「その他の住宅」に分類されています。
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空き家の種類のうち「その他の住宅」を放置するとどうなる?
今後、賃貸用住宅、売却用住宅、および二次住宅が活用される可能性がありますが、その他の住宅は利用予定がないために放置される可能性があります。
ただし、空き家の所有者には適切な管理義務が課せられています。
所有者が適切な管理義務を怠り、自治体から「倒壊の恐れがある」「著しく不衛生」「周辺の景観を大きく損なっている」と判断されると、「特定空家」に指定される可能性があります。
特例空家に指定されると、住宅用地の特例が適用されず、固定資産税が上昇する可能性があります。
また、行政代執行によって強制解体される場合、所有者は解体費用を負担しなければなりません。
空き家の放置にはデメリットしかないため、自分で管理が難しい場合は、不動産会社に管理を委託するか、あるいは売却して手放すことをお勧めします。
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まとめ
空き家には「賃貸用住宅」「売却用住宅」「二次的住宅」「その他の住宅」の4種類があり、このうち近年増加傾向にあるのが「その他の住宅」です。
空き家を管理せずに放置すると自治体から特定空家に指定されて固定資産税が増えるリスクがあるため、今後も利用予定がないのであれば売却を検討するのも選択肢のひとつです。
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