仕事の転勤など、さまざまな理由で海外に在住している方も少なくないでしょう。
その場合、日本に残してきた不動産を売却したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、海外在住でも日本の不動産売却は可能かどうかにくわえて、売却するまでの流れや注意点についても解説していきます。
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海外在住でも日本の不動産は売却可能?
冒頭でもご紹介したように、転勤などで海外に在住している方も少なくありません。
海外へ移住をした場合、「日本国内に住所がない」「海外在住期間が1年以上」の条件を満たすと「非移住者」という扱いになります。
非移住者になった場合は、家の売却ができるかどうか不安に思う方もいらっしゃるようですが、結論として売却は可能です。
ただし、非移住者は日本に住所がないことから「住民票」が取得できず、国内にいるときとは異なった手続きが必要です。
さらに、物理的な距離がある分、自分自身で売却手続きを進めることが難しく、司法書士などの専門家を代理人として立てる必要があるでしょう。
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海外在住で日本の不動産を売却する流れ
海外在住で日本の不動産を売却する際の大まかな流れは、「不動産会社・司法書士を探す」「書類を準備する」「売却活動」「売買契約」となります。
先述したように、海外在住の方は自分で動くことが難しいため、まずは代理で動いてくれる司法書士を探しましょう。
その後、仲介を依頼する不動産会社を探しますが、海外在住者の売却活動に対応していない場合もありますので、まずは確認してみましょう。
次に必要書類を準備する必要がありますが、特別な書類は在住先の領事館や日本大使館で入手可能です。
その後は不動産会社に売却活動をしてもらい、司法書士と共に売買契約を進めてもらう形になります。
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海外在住で日本の不動産を売却する際の注意点とは?
海外在住で日本の不動産を売却する場合は、「源泉徴収が必要なケースがある」点に注意しましょう。
基本的に、非移住者は日本国内での収入がない場合、納税義務はありませんが、日本の不動産を売却して利益が出た場合は、源泉徴収が必要になるケースがあります。
具体的な要件は、以下の通りです。
●買主が個人でない場合
●買主本人、または6親等以内の親族の居住用でない場合
●買取価格が1億円を超える場合
これらのいずれかに当てはまる場合には、売却時に10.21%の源泉徴収が必要になるのです。
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まとめ
非移住者でも日本の不動産を売却することは可能ですが、国内での売却とは異なる手続きが必要なほか、司法書士などの専門家を代理で立てる必要があります。
売却活動の大まかな流れは、「不動産会社・司法書士を探す」「書類を準備する」「売却活動」「売買契約」です。
なお、海外在住中に日本の不動産を売却して利益が出た場合は、源泉徴収が必要になるケースがある点に注意しましょう。
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